相続

相続とは?亡くなった後の財産・借金・手続きの流れを分かりやすく解説

家族が亡くなった後は、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金や未払い料金なども含めて、相続について確認する必要があります。

相続は、単に遺産を家族で分ける手続きではありません。

最初に相続人と遺言書を確認し、亡くなった方の財産と債務を調査したうえで、相続するのか、相続放棄をするのかを判断します。

相続放棄、準確定申告、相続税、不動産の相続登記などには期限があります。

気持ちの整理がつかない時期でも、期限の短い手続きから順番に確認することが大切です。

このページでは、相続の基本、手続きの流れ、期限、注意点、相談先を初めての方にも分かりやすく解説します。


相続とは

相続とは、亡くなった方が持っていた財産上の権利や義務を、一定の人が引き継ぐことです。

亡くなった方を「被相続人」、財産や債務を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。

相続の対象には、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払い税金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、財産があるように見えても、すぐに相続すると決めず、借金や保証債務の有無まで確認することが重要です。


相続と死後事務の違い

相続と死後事務は関連していますが、目的が異なります。

相続

亡くなった方の財産や債務を、誰がどのように引き継ぐかを決める手続きです。

主な内容は次のとおりです。

  • 相続人の確認
  • 遺言書の確認
  • 財産と債務の調査
  • 相続放棄・限定承認の判断
  • 遺産分割協議
  • 預貯金や不動産の名義変更
  • 相続税の申告

死後事務

亡くなった方の生活や契約を終了・整理するための手続きです。

主な内容は次のとおりです。

  • 年金や健康保険の手続き
  • 公共料金の解約
  • 携帯電話の解約
  • 賃貸住宅の退去
  • 遺品整理
  • SNSやデジタル契約の整理

預金、自動車、貴金属、家財などを処分する行為は、死後事務のように見えても相続に影響することがあります。

特に相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を売却、使用、処分する前に専門家へ相談してください。


相続手続きの全体的な流れ

相続は、一般的に次の順番で進めます。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 法定相続人を確認する
  3. 相続財産と債務を調査する
  4. 相続するか放棄するかを判断する
  5. 必要に応じて準確定申告を行う
  6. 財産の評価を行う
  7. 相続人全員で遺産分割を話し合う
  8. 遺産分割協議書を作成する
  9. 預貯金や証券の名義変更・解約を行う
  10. 不動産の相続登記を行う
  11. 必要に応じて相続税を申告・納税する

相続人や財産が複雑な場合は、手続きの途中からではなく、早い段階で専門家へ相談した方が安全です。


最初に遺言書を確認する

相続手続きを始める前に、まず遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合は、原則としてその内容を踏まえて相続手続きを進めます。

主な遺言書の種類

一般的に利用される遺言書には、次の種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が自分で作成する遺言書です。

法律で定められた形式を満たしていない場合は、無効になる可能性があります。

公正証書遺言

遺言者の意思に基づき、公証人が作成する遺言書です。

原本は公証役場で保管されます。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう方式です。

一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。


自宅で遺言書を見つけた場合

自宅や貸金庫などで封のされた遺言書を見つけても、すぐに開封しないようにします。

法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を除き、自筆証書遺言などは家庭裁判所で検認が必要になる場合があります。

検認は、遺言書が有効か無効かを最終的に決める手続きではありません。

遺言書の状態や内容を確認し、その存在を相続人へ知らせるための手続きです。


遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は、原則として有効に成立しないため、最初に相続人を正確に確認することが重要です。


法定相続人を確認する

法定相続人とは、民法によって相続人となる範囲が定められている人です。

配偶者

法律上の婚姻関係にある配偶者は、原則として常に相続人になります。

離婚した元配偶者や、婚姻届を提出していない事実婚のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。

血族相続人の順位

配偶者以外の相続人には、次の順位があります。

第1順位:子

亡くなった方の子が第1順位の相続人です。

子がすでに亡くなっている場合は、一定の条件のもとで孫などが代わりに相続人になることがあります。

第2順位:父母などの直系尊属

子やその代襲相続人がいない場合は、父母などが相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

子や父母などがいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥や姪が相続人になることがあります。


法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続割合です。

ただし、遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

配偶者と子が相続人の場合

  • 配偶者:2分の1
  • 子全員:2分の1

子が複数いる場合は、子の相続分を原則として均等に分けます。

配偶者と父母が相続人の場合

  • 配偶者:3分の2
  • 父母など:3分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

配偶者だけの場合

配偶者がすべて相続します。

法定相続分は、相続人同士の話し合いがまとまらない場合の基準となる割合であり、必ずその割合で分けなければならないものではありません。


戸籍を集めて相続人を確定する

相続人を確認するためには、一般的に亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。

必要になる可能性があるものは次のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
  • 相続人の現在戸籍
  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

戸籍を確認すると、家族が知らなかった子、過去の婚姻、養子縁組などが判明することがあります。

家族関係だけで相続人を推測せず、戸籍によって正式に確認することが重要です。


法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍一式と相続関係を示す一覧図を法務局へ提出し、認証された一覧図の写しを無料で交付してもらえます。

交付された一覧図は、金融機関、不動産登記、相続税などの手続きで戸籍一式の代わりに利用できる場合があります。

複数の金融機関や不動産の手続きを行う場合は、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせます。

利用できるかどうかは、提出先の機関へ確認してください。


相続財産を調査する

相続するか、相続放棄をするかを判断するためには、亡くなった方の財産と債務をできる限り正確に調べる必要があります。

プラスの財産

主なプラスの財産は次のとおりです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 定期預金
  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • 国債・社債
  • 自動車
  • 貴金属
  • 美術品
  • 貸付金
  • 事業用資産
  • 著作権
  • 特許権
  • 暗号資産
  • 電子マネー
  • ポイント
  • ゴルフ会員権
  • 借地権
  • 賃借権

マイナスの財産

主なマイナスの財産は次のとおりです。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • カードローン
  • 消費者金融
  • クレジットカード利用残高
  • 未払い税金
  • 未払い家賃
  • 医療費
  • 施設利用料
  • 事業上の債務
  • 個人間の借入れ
  • 保証債務
  • 未払いの公共料金

保証人や連帯保証人になっていた場合、本人が直接借りていなくても、将来債務が発生する可能性があります。


財産を調べる方法

財産の手掛かりになるものには次のようなものがあります。

  • 預金通帳
  • キャッシュカード
  • 金融機関からの郵便物
  • 確定申告書
  • 固定資産税納税通知書
  • 登記識別情報
  • 証券会社からの取引報告書
  • 生命保険証券
  • クレジットカード明細
  • 借入金の返済予定表
  • スマートフォン
  • パソコン
  • メール
  • 会計帳簿
  • 貸金庫
  • 郵便物

通帳がなくても、金融機関からのカレンダー、タオル、封筒などが手掛かりになる場合があります。


デジタル資産を確認する

近年は、紙の通帳や証券がなく、スマートフォンやパソコンの中だけに財産情報が残っていることがあります。

確認したいものは次のとおりです。

  • ネット銀行
  • ネット証券
  • 暗号資産
  • 電子マネー
  • QRコード決済
  • ポイント
  • オンライン事業
  • アフィリエイト収益
  • 動画・音楽配信収益
  • ドメイン
  • ウェブサイト
  • クラウドファンディング
  • デジタル作品の権利

暗号資産やネット証券も、原則として相続の対象になり得ます。

端末を初期化したり、携帯電話番号を解約したりする前に、必要な情報を確認してください。

ただし、家族が本人のIDやパスワードを使って無断でログインすると、サービスの利用規約や権利関係の問題が生じる可能性があります。

各事業者が定める正式な相続手続きを確認しましょう。


生命保険金は相続財産か

生命保険金は、契約上の受取人が指定されている場合、一般的には受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象にならないことがあります。

一方で、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって、相続税、所得税、贈与税のいずれが関係するかが異なります。

保険証券や契約内容を確認し、保険会社や税理士へ相談してください。


相続方法は3種類

相続人は、主に次の3つから相続方法を選びます。

1.単純承認

亡くなった方の財産と債務をすべて引き継ぐ方法です。

特別な手続きをしなくても、一定期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、単純承認となることがあります。

また、相続財産を処分した場合なども、単純承認をしたと判断される可能性があります。


2.相続放棄

亡くなった方の財産も債務も引き継がない方法です。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

預貯金や不動産だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。


3.限定承認

相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった方の債務を引き継ぐ方法です。

財産と債務のどちらが多いか分からない場合などに検討されます。

限定承認は、原則として相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。

検討する場合は、早めに弁護士などへ相談することをおすすめします。


3か月の熟慮期間

相続放棄または限定承認をする場合は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

この期間を「熟慮期間」と呼びます。

財産や債務を調べても3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。

期間が自動的に延びるわけではないため、期限前に申し立てる必要があります。


相続放棄を検討している場合の注意点

相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を勝手に処分しないよう注意します。

問題になる可能性がある行為には、次のようなものがあります。

  • 預金を私的に使う
  • 自動車を売却する
  • 不動産を処分する
  • 高価な遺品を売る
  • 株式を売却する
  • 債権を取り立てる
  • 遺産を相続人同士で分ける

一方、葬儀費用、保存行為、日常的な管理などについては、事情によって扱いが異なります。

何をしてよいか判断できない場合は、行動する前に弁護士や司法書士へ相談してください。


準確定申告

亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行うことがあります。

これを「準確定申告」と呼びます。

準確定申告の期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

対象になる可能性がある人は次のとおりです。

  • 個人事業主
  • 不動産所得がある人
  • 複数の勤務先から給与を受けていた人
  • 株式や不動産を売却した人
  • 一定額以上の公的年金やその他の所得がある人
  • 医療費控除などで還付を受けられる人

申告が必要か分からない場合は、税務署または税理士へ確認してください。


遺産分割協議

遺言書で財産の分け方が決まっていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割で決めること

主に次の内容を決めます。

  • 誰が預貯金を取得するか
  • 誰が不動産を取得するか
  • 自動車や有価証券を誰が取得するか
  • 債務を誰が負担するか
  • 葬儀費用などをどう精算するか
  • 相続人間の調整金をどうするか

相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、原則として相続人全員の参加と合意が必要です。

一人でも相続人を除外して行った協議は、原則として無効になります。

遠方に住んでいる相続人がいる場合は、必ずしも全員が同じ場所へ集まる必要はありません。

電話、書面、オンラインなどで意見を調整し、最終的に全員が合意した内容を書面にまとめる方法があります。


遺産分割の主な方法

現物分割

不動産は配偶者、預貯金は子というように、財産をそのまま分ける方法です。

代償分割

一人の相続人が不動産などを取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法です。

換価分割

不動産や株式などを売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。

共有分割

不動産などを複数の相続人の共有名義にする方法です。

共有にすると、将来の売却、建て替え、管理などで共有者全員の調整が必要になることがあります。

安易に共有名義にせず、将来の管理や次の相続まで考えて判断することが重要です。


遺産分割協議書

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。

一般的には、次の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 死亡年月日
  • 本籍
  • 最後の住所
  • 相続人の氏名
  • 財産の内容
  • 財産を取得する人
  • 協議成立日
  • 相続人全員の署名
  • 実印による押印

手続き先によって、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になることがあります。

不動産や預貯金の記載が不正確だと、名義変更に使えない可能性があります。


遺産分割がまとまらない場合

相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

調停でも合意できない場合は、審判によって家庭裁判所が分け方を判断することがあります。

相続人間の対立が深まっている場合は、当事者だけで解決しようとせず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。


遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分です。

遺言書によって財産の大部分が特定の人へ渡された場合でも、一定の相続人は遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

遺留分を持つ可能性があるのは、一般的に次の人です。

  • 配偶者
  • 子やその代襲相続人
  • 父母などの直系尊属

兄弟姉妹や甥・姪には、原則として遺留分はありません。

遺留分侵害額請求には期間制限があります。

請求の可否や金額は複雑になりやすいため、弁護士へ相談してください。


預貯金の相続手続き

銀行や信用金庫などへ死亡の連絡をすると、一般的に亡くなった方名義の口座は取引が制限されます。

その後、金融機関が指定する書類を提出し、解約や名義変更を行います。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 戸籍関係書類
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 相続人の本人確認書類
  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 金融機関所定の申請書

必要書類は、遺言書の有無や相続方法によって異なります。


遺産分割前の預貯金の払戻し

遺産分割が終わる前でも、一定の条件のもとで、相続預金の一部を払い戻せる制度があります。

葬儀費用や当面の生活費などが必要な場合に利用されることがあります。

ただし、払戻し可能額には上限があり、金融機関ごとに必要書類も異なります。

相続放棄を検討している場合は、払戻しを受ける前に専門家へ相談してください。


株式・証券の相続

亡くなった方が株式、投資信託、国債などを保有していた場合は、証券会社や金融機関で相続手続きを行います。

確認するものは次のとおりです。

  • 証券会社名
  • 口座番号
  • 保有銘柄
  • 投資信託
  • 国債・社債
  • 配当金
  • 未受領配当
  • 特定口座
  • NISA口座

相続人側に証券口座の開設が必要になる場合があります。

死亡時点の評価額と、相続後に売却した際の価格は異なるため、税務上の取得費や譲渡所得にも注意が必要です。


不動産の相続

不動産を相続する場合は、土地や建物の所在地、名義、評価、住宅ローン、共有者などを確認します。

主な資料は次のとおりです。

  • 固定資産税納税通知書
  • 登記事項証明書
  • 登記識別情報
  • 売買契約書
  • 測量図
  • 公図
  • 賃貸借契約書
  • 住宅ローン関係書類

固定資産税納税通知書に記載されていない不動産が存在する場合もあるため、必要に応じて市区町村の名寄帳などを確認します。


相続登記の義務化

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を行う必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。


過去に発生した相続も対象

相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象になります。

長年、亡くなった人の名義のままになっている土地や建物がある場合も、放置せずに確認してください。


相続人申告登記

遺産分割がまとまらず、期限内に通常の相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を利用できる場合があります。

これは、自分が登記名義人の相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、別途、遺産分割の内容を反映した登記が必要になります。


自動車の相続

亡くなった方名義の自動車は、相続財産になります。

相続後は、名義変更、売却、廃車などの手続きを行います。

確認するものは次のとおりです。

  • 車検証
  • 所有者名義
  • 使用者名義
  • 自動車税
  • 自賠責保険
  • 任意保険
  • ローン残高
  • 駐車場契約

ローンが残っている場合は、販売会社や信販会社が所有者になっていることがあります。

名義やローンの状況を確認してから手続きを進めましょう。


相続税とは

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が一定額を超える場合に課税される税金です。

すべての相続で相続税が発生するわけではありません。

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になる可能性があります。


相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合は次のとおりです。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

正味の遺産額が4,800万円以下であれば、一般的には相続税はかかりません。

ただし、生前贈与、生命保険金、退職手当金、相続時精算課税、不動産の評価などが関係すると、単純な財産総額だけでは判断できません。


相続税の申告期限

相続税の申告と納税の期限は、原則として、亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

申告先は、原則として、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続人の住所地を管轄する税務署ではありません。

申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合でも、期限が自動的に延びるわけではありません。


税額がゼロでも申告が必要な場合

次の特例を利用した結果、相続税がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要になることがあります。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

「納税額がないから申告も不要」と自己判断せず、税務署や税理士へ確認してください。


相続財産から差し引ける可能性があるもの

相続税の計算では、一定の債務や葬式費用を遺産額から差し引ける場合があります。

対象になる可能性があるものは次のとおりです。

  • 借入金
  • 未払い税金
  • 未払い医療費
  • 一定の葬儀費用
  • 火葬費用
  • 埋葬費用
  • 葬儀を手伝った人への一定の謝礼

一方で、墓地、墓石、仏壇の購入費、香典返し、法要費用などは、一般的に葬式費用として控除できない場合があります。

領収書や支払記録を保管し、税理士または税務署へ確認してください。


相続手続きの期限一覧

3か月以内

  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 必要に応じた熟慮期間伸長の申立て

原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から数えます。

4か月以内

  • 準確定申告

10か月以内

  • 相続税の申告
  • 相続税の納付

原則として、死亡を知った日の翌日から数えます。

3年以内

  • 不動産の相続登記
  • 遺産分割成立後の追加的な相続登記

相続や不動産の取得を知った日、または遺産分割成立日から数えます。

このほか、遺留分侵害額請求、生命保険金、税金の還付などにも期間制限があります。

期限は個別の事情によって異なるため、早めに確認してください。


相続で準備する主な書類

必要書類は、手続きの内容によって異なります。

一般的には次の書類を使用します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票
  • 相続人の住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続情報一覧図
  • 預金通帳
  • 残高証明書
  • 証券会社の残高証明書
  • 固定資産税納税通知書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 生命保険証券
  • 借入金の明細
  • 葬儀費用の領収書
  • 本人確認書類

原本の提出が必要か、コピーでよいか、原本還付が可能かは、提出先に確認してください。


相続でよくある失敗

財産だけを確認して借金を調べない

預貯金や不動産があっても、借入金や保証債務がそれ以上にある可能性があります。

相続放棄の3か月を意識し、早めに債務を調査することが重要です。


遺言書を確認せず遺産を分ける

後から遺言書が見つかると、すでに行った遺産分割を見直さなければならない場合があります。

最初に遺言書の有無を確認しましょう。


相続人を家族の記憶だけで判断する

戸籍を確認すると、認識していなかった相続人が判明する場合があります。

相続人全員が参加していない遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。


預金を勝手に引き出す

葬儀費用や生活費のためであっても、相続人の一人が独断で預金を引き出すと、後の遺産分割で問題になることがあります。

使用目的、金額、領収書などを記録し、他の相続人と共有してください。


不動産を安易に共有する

公平に見えるという理由だけで、不動産を複数人の共有名義にすると、将来の売却や管理が難しくなることがあります。

次の相続で共有者がさらに増える可能性もあります。

代償分割や換価分割も含めて検討しましょう。


相続税の申告を後回しにする

相続税申告には、戸籍収集、財産調査、不動産評価、遺産分割など、多くの作業が必要です。

10か月あるからと後回しにせず、相続税が発生する可能性がある場合は早めに税理士へ相談してください。


専門家の選び方

相続では、相談内容によって適した専門家が異なります。

弁護士

次のような問題を相談できます。

  • 相続人同士の争い
  • 遺産分割交渉
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 借金や保証債務
  • 遺言書の有効性
  • 家庭裁判所の手続き

司法書士

次のような手続きを相談できます。

  • 不動産の相続登記
  • 戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図
  • 相続放棄申述書などの書類作成
  • 遺産承継業務

税理士

次のような問題を相談できます。

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 不動産や非上場株式の評価
  • 生前贈与
  • 税務調査への対応

行政書士

次のような書類作成を相談できる場合があります。

  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 自動車の名義変更
  • 戸籍収集

ただし、相続争いの代理交渉、相続税申告、不動産登記の代理などは、それぞれ対応できる専門家が異なります。


専門家へ相談した方がよいケース

次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 借金がある、または不明
  • 相続放棄を考えている
  • 相続人が多い
  • 相続人の一人と連絡が取れない
  • 前婚の子がいる
  • 内縁の配偶者がいる
  • 遺言書が複数ある
  • 遺言書の内容に疑問がある
  • 相続人同士で意見が合わない
  • 不動産が複数ある
  • 空き家や農地がある
  • 会社や事業を引き継ぐ
  • 海外に相続人や財産がある
  • 暗号資産がある
  • 相続税が発生する可能性がある
  • 亡くなった方が保証人になっていた
  • 行方不明の相続人がいる

生前にできる相続対策

相続は、亡くなってから初めて考えるものではありません。

生前に財産と希望を整理しておくことで、家族の負担や争いを減らせます。

財産一覧を作る

次の情報を整理します。

  • 銀行口座
  • 証券口座
  • 不動産
  • 生命保険
  • 自動車
  • 貴金属
  • 借入金
  • 保証債務
  • 暗号資産
  • デジタル資産

財産額を詳細に公開する必要はありませんが、どこに何があるか分かるようにしておくことが重要です。


遺言書を作る

次のような場合は、遺言書を検討する価値があります。

  • 子どもがいない夫婦
  • 再婚している
  • 前婚の子がいる
  • 相続人以外へ財産を残したい
  • 内縁のパートナーがいる
  • 特定の相続人へ不動産を残したい
  • 家業を特定の人へ引き継ぎたい
  • 相続人同士の関係がよくない
  • 寄付をしたい

遺言書を作成すると、法定相続人以外の人へ財産を残したり、特定の財産を特定の人へ承継させたりできる場合があります。


エンディングノートを作る

エンディングノートは、財産の所在地、契約、葬儀の希望、家族への連絡事項などを残すために役立ちます。

ただし、一般的なエンディングノートには、遺言書のような法的効力はありません。

財産の分け方を法的に指定したい場合は、法律上の形式を満たした遺言書が必要です。


よくある質問

相続税がかからなくても手続きは必要ですか?

必要です。

相続税がかからなくても、預貯金、不動産、自動車、証券などの名義変更や解約が必要です。

相続税の有無と、相続手続きの必要性は別の問題です。


遺産が少なければ相続人を調べなくてもよいですか?

遺産の金額にかかわらず、正式な相続手続きを行うためには相続人の確認が必要です。

金融機関や法務局から戸籍の提出を求められることがあります。


借金だけを相続放棄できますか?

できません。

相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

預貯金や不動産を受け取り、借金だけを放棄することはできません。


相続放棄をすれば次の人へ借金が移りますか?

相続放棄をすると、次順位の親族が相続人になる場合があります。

例えば、子が全員相続放棄すると、父母などが相続人となり、その人たちも放棄すると兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

次順位の親族へ事情を伝えておくことが重要です。


遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?

遺言書によってすべての財産の分け方が明確に決まっていれば、遺産分割協議を行わずに手続きできることがあります。

ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、内容が不明確な場合は、相続人の協議が必要になることがあります。


相続人の一人が遺産分割に応じない場合はどうしますか?

まずは書面や専門家を通じて話し合います。

合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

対立が深まっている場合は、弁護士へ相談してください。


相続手続きに期限はありますか?

相続手続き全体に一つの期限があるわけではありませんが、相続放棄は原則3か月、準確定申告は4か月、相続税申告は10か月、不動産の相続登記は原則3年など、それぞれ期限があります。

最初に期限一覧を作成することをおすすめします。


相続チェックリスト

最初に確認すること

□ 遺言書を探す
□ 相続人を確認する
□ 戸籍を集める
□ 財産一覧を作る
□ 借金・保証債務を調べる
□ 相続放棄の期限を確認する

財産調査

□ 預貯金を確認する
□ 不動産を確認する
□ 株式・証券を確認する
□ 生命保険を確認する
□ 自動車を確認する
□ 貴金属・美術品を確認する
□ 暗号資産を確認する
□ 貸金庫を確認する
□ 借入金を確認する
□ 未払い税金・料金を確認する

判断・申告

□ 単純承認・相続放棄・限定承認を検討する
□ 準確定申告の必要性を確認する
□ 相続税の対象になるか確認する
□ 専門家への相談を検討する

遺産分割

□ 相続人全員で話し合う
□ 財産の評価を確認する
□ 分割方法を決める
□ 遺産分割協議書を作る
□ 印鑑登録証明書を準備する

名義変更

□ 預貯金を解約・名義変更する
□ 証券口座を移管する
□ 不動産の相続登記を行う
□ 自動車の名義を変更する
□ その他の財産を名義変更する

税務

□ 準確定申告を行う
□ 相続税申告書を作成する
□ 相続税を納付する
□ 領収書や申告書を保管する


まとめ|相続は3か月以内の判断から始まる

相続では、最初に遺言書、相続人、財産、借金を確認します。

そのうえで、次の順番で進めることが基本です。

  1. 遺言書を確認する
  2. 戸籍で相続人を確定する
  3. 財産と債務を調査する
  4. 相続するか放棄するかを判断する
  5. 準確定申告を確認する
  6. 遺産分割協議を行う
  7. 預貯金や証券の手続きを行う
  8. 不動産の相続登記を行う
  9. 相続税を申告・納税する

特に注意したいのは、相続放棄の原則3か月という期限です。

借金や保証債務の有無が分からない場合は、財産を処分せず、早い段階で調査と相談を始めましょう。

相続人同士で争いがある場合、財産が多い場合、不動産や事業、海外資産がある場合は、家族だけで判断せず、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を活用することが大切です。


関連ページ

  • 死後の手続き
  • 死後事務とは
  • 相続人の調べ方
  • 法定相続人と相続順位
  • 遺言書が見つかった場合
  • 相続財産の調べ方
  • 借金の調査方法
  • 相続放棄とは
  • 限定承認とは
  • 遺産分割協議の進め方
  • 遺産分割協議書の作り方
  • 預貯金の相続手続き
  • 不動産の相続登記
  • デジタル資産の相続
  • 相続税の基礎控除
  • 準確定申告とは
  • 子どものいない夫婦の相続
  • 一人暮らしの相続準備

ご利用上の注意

本ページは、相続に関する一般的な制度と手続きの概要を、初めての方にも分かりやすく整理したものです。

必要な手続き、期限、必要書類、税額、法的な判断は、家族関係、財産内容、遺言書、債務、法改正などによって異なります。

実際の手続きでは、家庭裁判所、法務局、税務署、金融機関などの公式情報をご確認ください。

相続放棄、遺産分割、遺留分、相続争い、債務については弁護士や司法書士、不動産登記については司法書士、相続税や準確定申告については税理士など、相談内容に合った専門家へご相談ください。

\ 最新情報をチェック /