相続税の基礎控除とは
いくらまで相続税がかからないのか、計算方法を分かりやすく解説
家族が亡くなって財産を相続すると、
「相続税はいくらからかかるのか」
「預金と自宅を合わせると課税されるのか」
と不安になることがあります。
相続税には、一定額まで相続税をかけない基礎控除があります。
現在の相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。国税庁もこの算式を基礎控除額として案内しています。
例えば、法定相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
が基礎控除額です。
正味の遺産額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
最初に結論
相続税がかかるかどうかを確認するときは、次の順番で考えます。
- 法定相続人が何人いるか確認する
- 基礎控除額を計算する
- 相続財産を調べる
- 借金や一定の葬式費用などを確認する
- 相続税上の正味の遺産額を計算する
- 基礎控除額と比較する
- 超える場合は相続税申告を検討する
- 特例や控除が使えるか確認する
最も基本となる式は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
相続税の基礎控除とは
基礎控除とは、相続税を計算するときに、遺産から差し引くことができる一定額です。
簡単に言えば、
「この金額までは原則として相続税がかからない」という基準
です。
ただし、単純に銀行預金の残高だけを基礎控除と比較するわけではありません。
不動産、株式、保険、一定の贈与財産、借金なども含めて相続税上の金額を計算します。
基礎控除の計算式
基本式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
法定相続人が1人の場合
3,000万円+600万円×1人
=3,600万円
法定相続人が2人の場合
3,000万円+600万円×2人
=4,200万円
法定相続人が3人の場合
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
法定相続人が4人の場合
3,000万円+600万円×4人
=5,400万円
基礎控除早見表
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円増えます。
法定相続人とは
基礎控除を計算するときに重要なのが、
「法定相続人が何人いるか」
です。
基本的な相続順位は、
- 配偶者
- 子
- 父母・祖父母
- 兄弟姉妹
です。
配偶者は原則として常に相続人となり、それ以外の人は順位に従って相続人になります。
第1順位 子
亡くなった人に子どもがいる場合は、子が第1順位の相続人です。
例えば、
父が死亡
妻+長男+長女
なら、法定相続人は、
- 妻
- 長男
- 長女
の3人です。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
となります。
第2順位 父母・祖父母
子や孫などがいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。
例えば、
夫死亡
妻+母
なら、法定相続人は2人です。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×2人
=4,200万円
です。
第3順位 兄弟姉妹
子や孫がおらず、父母・祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、
夫死亡
妻+弟+妹
なら、法定相続人は3人です。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
です。
孫が相続人になる場合
子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子である孫が代襲相続人になることがあります。
例えば、
父死亡
妻存命
長男は先に死亡
長男の子が2人
なら、
- 妻
- 孫1
- 孫2
の3人が法定相続人になる可能性があります。
基礎控除は4,800万円です。
相続放棄した人がいる場合の注意
ここは非常に間違えやすいところです。
民法上は、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
しかし、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えるという相続税独自のルールがあります。
つまり、
父死亡
妻+子2人
子1人が相続放棄
という場合でも、基礎控除を計算するときは原則として、
妻+子2人=3人
として計算します。
したがって、
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円
です。
相続放棄によって単純に基礎控除が600万円減るわけではありません。
「遺産をもらわなかった人」は相続放棄ではない
遺産分割協議で、
「私は何ももらわない」
としただけでは、家庭裁判所で行う相続放棄とは違います。
国税庁も、家庭裁判所へ相続放棄の申述をした人を「相続を放棄した人」とし、単に財産を取得しなかった人はこれに該当しないとしています。
養子がいる場合
相続税の基礎控除を計算する際、養子を何人でも法定相続人の数へ入れられるわけではありません。
国税庁によると、法定相続人の数へ含められる養子は原則として、
実子がいる場合
1人まで
実子がいない場合
2人まで
です。
養子の人数制限の例
実子1人+養子3人
相続税計算上、法定相続人の数に含められる養子は原則1人までです。
したがって、
実子1人+養子1人
として人数を数えることになります。
制限されない養子もある
国税庁では、
- 特別養子
- 配偶者の実子を養子にした場合
- 一定の代襲相続人
などは実子として扱い、通常の養子の人数制限とは別に扱う場合があります。
家族関係が複雑な場合は税務署や税理士へ確認してください。
遺産総額そのものと比較するわけではない
基礎控除額と比較するのは、単純な「財産の合計額」だけではありません。
国税庁では、相続税の計算で、
- 相続した財産
- みなし相続財産
- 一定の贈与財産
などを加え、
- 非課税財産
- 債務
- 一定の葬式費用
などを差し引いて課税価格を計算します。
基本的なイメージ
相続財産
+一定の相続時精算課税財産など
+一定の生前贈与財産
-非課税財産
-債務
-一定の葬式費用
などから、相続税上の金額を計算します。
その結果が基礎控除額を超えるか確認します。
現金・預金
現金や預貯金は相続財産です。
例えば、
- 普通預金
- 定期預金
- ゆうちょ銀行
- ネット銀行
などを合計します。
不動産
土地や建物も相続財産です。
ただし、
「購入価格」
「売れると思う価格」
をそのまま使うわけではありません。
相続税法や財産評価基本通達に基づいて評価します。国税庁も、遺産の評価は相続税法や財産評価基本通達に従って行うとしています。
土地は評価額が大きく変わることがある
土地には、
- 路線価方式
- 倍率方式
などの評価方法があります。
さらに条件を満たせば、
小規模宅地等の特例
によって課税価格を大きく減額できる場合があります。
そのため、
「自宅の市場価格が5,000万円だから必ず相続税がかかる」
とは限りません。
生命保険金にも非課税枠がある
死亡保険金は、契約内容によって相続税の対象となる場合があります。
ただし、一定の相続人が受け取る生命保険金には、
500万円×法定相続人の数
という非課税限度額があります。
基礎控除とは別の制度です。
死亡退職金にも非課税枠がある
死亡退職金についても、一定のものには、
500万円×法定相続人の数
という非課税限度額があります。
この計算でも法定相続人の数が使われます。国税庁は、基礎控除、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額などの計算に法定相続人の数を用いるとしています。
借金は差し引ける場合がある
故人の借金など一定の債務は、相続税の課税価格から差し引ける場合があります。
例えば、
- 銀行借入
- 住宅ローン
- 未払い医療費
- 未払い税金
などです。
ただし、どの債務でも必ず控除できるわけではありません。
葬式費用も一定範囲で差し引ける
通常必要と認められる一定の葬式費用は、相続税計算上差し引ける場合があります。
一方、
- 墓地
- 墓石
- 香典返し
- 一定の法要費
などは、通常の葬式費用とは扱いが異なります。
モデルケース1 妻と子2人
相続人
妻
長男
長女
合計3人
基礎控除
3,000万円+600万円×3
=4,800万円
正味の遺産額
4,500万円
この場合、
4,500万円<4,800万円
です。
原則として基礎控除の範囲内になります。
モデルケース2 妻と子1人
相続人
妻
長男
2人
基礎控除
3,000万円+600万円×2
=4,200万円
正味の遺産額
5,000万円
5,000万円>4,200万円
なので、基礎控除を800万円超えます。
この場合は相続税の申告を検討する必要があります。
基礎控除を超えた800万円だけに単純課税するわけではない
よくある誤解です。
相続税は、
「800万円×税率」
と単純に計算するものではありません。
国税庁では、基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれに税率を適用して相続税総額を計算する仕組みを採っています。
その後、実際に各人が取得した割合などに応じて税額を配分します。
基礎控除を超えたら必ず税金を払うのか
必ずしも、最終的に納税額が発生するとは限りません。
例えば、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
などを適用することで、納税額が0円になる場合があります。
ただし、特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要になることがあります。
「税金が0円だから申告不要」と自己判断しないよう注意します。
基礎控除以下なら申告不要?
原則として、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下なら、相続税の申告も納税も必要ありません。
ただし、
- 財産評価に誤りがある
- 生前贈与の加算を見落としている
- 名義預金がある
- 海外財産がある
などによって、実際には基礎控除を超えるケースがあります。
財産額が基礎控除付近なら慎重に確認してください。
相続税の申告期限
相続税の申告・納税期限は原則として、
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
です。
例えば1月6日に死亡した場合、原則としてその年の11月6日が期限になります。
遺産分割が終わっていなくても期限は延びない
相続人同士の話し合いが終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延長されません。
国税庁では、未分割でも10か月以内に申告・納税を行う必要があり、分割されていないことを理由に申告期限が延びることはないとしています。
これは非常に重要です。
「10か月あるから後でいい」は危険
相続税申告までには、
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 財産調査
- 不動産評価
- 証券確認
- 借金確認
- 遺産分割協議
など多くの作業があります。
相続税がかかりそうなら、死亡後早めに財産調査を開始します。
相続税の基礎控除チェックリスト
相続人
□ 配偶者を確認した
□ 子を確認した
□ 代襲相続人を確認した
□ 父母・祖父母を確認した
□ 兄弟姉妹を確認した
□ 相続放棄を確認した
□ 養子を確認した
財産
□ 現金
□ 預貯金
□ 土地
□ 建物
□ 株式
□ 投資信託
□ 暗号資産
□ 自動車
□ 貴金属
その他
□ 生命保険
□ 死亡退職金
□ 生前贈与
□ 相続時精算課税
債務等
□ 借金
□ 未払い税金
□ 医療費
□ 葬式費用
基礎控除計算シート
1.法定相続人
人数:__人
2.基礎控除
3,000万円+600万円×__人
=____万円
3.正味の遺産額
____万円
4.比較
正味の遺産額:____万円
基礎控除:____万円
基礎控除以下
→原則として相続税申告不要
基礎控除超過
→相続税申告を確認
よくある質問
相続人が2人ならいくらまで非課税ですか
基礎控除は4,200万円です。
3,000万円+600万円×2人
=4,200万円
です。
相続人が3人ならいくらですか
4,800万円です。
相続放棄した人は人数から外しますか
相続税の基礎控除の計算では、通常、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
民法上の相続順位の扱いと、相続税計算上の人数の数え方を混同しないことが重要です。
遺産分割で何ももらわない人も人数に入りますか
はい。
実際に財産を取得するかではなく、基礎控除では「法定相続人の数」を基準にします。
養子は全員人数に入りますか
相続税の計算では制限があります。
実子がいる場合は原則1人、実子がいない場合は原則2人までです。
自宅が高額でも相続税がかからないことがありますか
あります。
土地は相続税評価額で評価し、一定条件では小規模宅地等の特例などが使える可能性があります。
相続財産が基礎控除より100万円だけ多い場合も申告しますか
原則として、課税価格の合計額が基礎控除を超える場合は申告の検討が必要です。
税額控除や特例で最終的な納税額が0円になることはあります。
生命保険金も基礎控除に含まれますか
相続税上のみなし相続財産として対象になる場合があります。
ただし、一定の死亡保険金には別途非課税限度額があります。
不動産は固定資産税評価額をそのまま使いますか
必ずしもそうではありません。
土地や建物の種類によって相続税上の評価方法が異なります。
税理士へ相談した方がよいケース
次の場合は、相続税に詳しい税理士へ早めに相談すると安全です。
- 財産総額が基礎控除付近
- 不動産がある
- 土地が複数ある
- 賃貸アパートがある
- 株式が多い
- 会社経営者
- 海外財産がある
- 生前贈与が多い
- 相続時精算課税を使っている
- 名義預金が疑われる
- 小規模宅地等の特例を使いたい
孤独死・一人暮らしの場合の注意
一人暮らしの家族が亡くなった場合、家族が財産の全体像を把握していないことがあります。
そのため、
基礎控除以下だと思っていたら、後からネット銀行や証券、不動産が見つかった
ということも考えられます。
まず、
- 通帳
- 郵便物
- 固定資産税通知書
- スマートフォン
- パソコン
- 確定申告書
などから財産を確認します。
基礎控除を計算する前に、相続財産をできるだけ漏れなく調べることが重要です。
相続税の基礎控除でよくある間違い
「遺産総額だけ」を見る
借金や一定の葬式費用、生前贈与なども確認が必要です。
相続放棄したら人数を減らす
相続税計算上の法定相続人の数は別ルールです。
養子を何人でも人数へ加える
人数制限があります。
自宅を購入価格で計算する
相続税評価が必要です。
基礎控除を超えたら全額に税金がかかると思う
基礎控除を差し引いた課税遺産総額を基に計算します。
税額0円なら申告不要と思う
特例を使うために申告が必要な場合があります。
まとめ
相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
例えば、
- 1人:3,600万円
- 2人:4,200万円
- 3人:4,800万円
- 4人:5,400万円
となります。
そして、
相続税上の正味の遺産額
>
基礎控除額
となる場合は、相続税の申告を検討する必要があります。
ただし、相続税は単純に銀行預金と基礎控除を比較するだけではありません。
不動産、株式、生命保険、一定の贈与、借金、葬式費用などを含めて判断する必要があります。
また、
- 相続放棄
- 養子
- 代襲相続
- 小規模宅地等の特例
などがあると計算が複雑になります。
相続税申告が必要な場合の期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても期限は原則延びません。
相続財産が基礎控除に近い場合は、自己判断で「相続税はかからない」と決めず、早い段階で財産を整理することが重要です。
注意事項
本記事は、2026年4月1日現在の国税庁公表情報を基に、日本国内の一般的な相続税の基礎控除について整理しています。
実際の相続税額は、
- 相続財産
- 不動産評価
- 法定相続人
- 養子
- 生前贈与
- 相続時精算課税
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
などによって異なります。
財産総額が基礎控除付近または基礎控除を超える可能性がある場合は、税務署または相続税に詳しい税理士へ確認してください。
