年金受給者が亡くなった場合の手続き

年金の停止・未支給年金・遺族年金まで順番に解説

年金を受け取っていた家族が亡くなった場合、年金に関する手続きが必要になります。

ただし、

「亡くなったら、すぐに年金事務所へ死亡届を出せば終わり」

というわけではありません。

実際には、

  • 年金の死亡手続き
  • 未支給年金の請求
  • 死亡後に振り込まれた年金の確認
  • 遺族年金を受け取れるかの確認
  • 年金生活者支援給付金の確認

などを行う必要があります。

また、現在は日本年金機構にマイナンバーが収録されている人については、年金受給権者死亡届が原則不要となっています。ただし、未支給年金などは別途手続きが必要です。

この記事では、年金を受給していた家族が亡くなったときに、遺族が何をどの順番で行えばよいのかを分かりやすく説明します。


最初に結論

年金受給者が亡くなった場合は、次の順番で確認します。

  1. 故人が受給していた年金を確認する
  2. 基礎年金番号が分かる書類を探す
  3. 年金の死亡届が必要か確認する
  4. 未支給年金がないか確認する
  5. 未支給年金を請求できる人を確認する
  6. 死亡後に口座へ振り込まれた年金を使わない
  7. 遺族年金を受給できないか確認する
  8. 年金生活者支援給付金を確認する
  9. 必要書類をそろえて年金事務所などへ提出する
  10. 手続き後の通知と入金を確認する

特に重要なのは、

「年金は亡くなった月の分まで支給される」

という点です。


まず確認すること

家族が亡くなったら、故人がどの年金を受け取っていたのか確認します。

主な年金

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 共済年金に関係する年金

複数の年金を受け取っている人もいます。

例えば、

老齢基礎年金+老齢厚生年金

というケースは一般的です。


年金関係の書類を探す

まず次の書類をまとめます。

探しておくもの

□ 年金証書
□ 年金振込通知書
□ 年金額改定通知書
□ 基礎年金番号通知書
□ 年金手帳
□ 日本年金機構からの郵便物
□ 通帳
□ キャッシュカード
□ マイナンバー関係書類

すべて見つからなくても手続きはできます。

年金証書などが見つからない場合は、年金事務所へ相談してください。


第1段階 年金の死亡届が必要か確認する

年金を受給している人が亡くなると、年金を受ける権利は終了します。

以前は「年金受給権者死亡届」を提出するのが一般的でした。

しかし現在は、故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則不要です。

つまり

マイナンバーが日本年金機構に登録されている

→死亡届は原則不要

マイナンバーが登録されていない・確認できない

→死亡届が必要になる場合がある

分からない場合は、年金事務所へ問い合わせます。


死亡届が必要な場合の期限

死亡届が必要な場合、日本年金機構では次の期限を案内しています。

  • 厚生年金関係:原則10日以内
  • 国民年金関係:原則14日以内

死亡後は手続きが多いため、年金関係書類を見つけた段階で早めに確認すると安心です。


死亡届を提出する場所

一般的には、

  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター

などで手続きを行います。

障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受給していた人の場合は、市区町村役場の国民年金窓口が提出先になる場合があります。


第2段階 「未支給年金」がないか確認する

年金関係で最も忘れやすいのが未支給年金です。

未支給年金とは

故人が受け取る権利を持っていたものの、死亡したため本人が受け取れなかった年金です。

年金は死亡した月の分まで支給されます


具体例

例えば、11月8日に亡くなったとします。

この場合、

11月分までの年金を受け取る権利があります。

まだ本人へ支払われていない10月・11月分などがあれば、一定の遺族が「未支給年金」として請求できます。日本年金機構も、11月8日死亡の場合は11月分まで支払対象になる例を示しています。


未支給年金は「相続財産」とは少し違う

ここは重要です。

未支給年金は、

「故人の銀行預金を相続する」

という仕組みとは異なります。

法律で定められた一定の遺族が、自分の権利として請求する給付です。

そのため、

「相続人だから必ず受け取れる」

というわけではありません。

逆に、一定の条件を満たせば、相続手続きとは別に受け取れる場合があります。


第3段階 未支給年金を受け取れる人を確認する

未支給年金を請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族です。

請求できる順位は次のとおりです。

順位遺族
1配偶者
2
3父母
4
5祖父母
6兄弟姉妹
7その他の3親等内の親族

配偶者には、一定の要件を満たす事実婚の配偶者も含まれる場合があります。


上位の人がいる場合

例えば、

  • 長男
  • 次男

がいたとします。

妻が故人と生計を同じくしており請求資格を満たしている場合、基本的には妻が先順位です。

子どもが好きなように順番を選ぶ制度ではありません。


同じ順位の人が複数いる場合

例えば子どもが3人いる場合など、同順位者が複数いることがあります。

この場合、日本年金機構では、同順位者のうち1人が代表して請求する取扱いを案内しています。


「生計を同じくしていた」とは

同じ家に住んでいた場合は比較的分かりやすいですが、住所が違っていても認められる場合があります。

例えば、

  • 子どもが定期的に生活費を送っていた
  • 高齢の親を経済的に援助していた
  • 単身赴任などで住所だけが別だった

などです。

住所が異なる場合には、生計を同じくしていたことについて第三者の証明などが必要になることがあります。


第4段階 未支給年金を請求する

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、

「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」

を提出します。

現在は死亡届と未支給年金請求書が統合された様式になっています。


主な必要書類

具体的な必要書類は請求者の続柄やマイナンバーの利用状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。

□ 年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書
□ 故人の年金証書
□ 故人と請求者の続柄が分かる戸籍関係書類
□ 生計同一関係が確認できる書類
□ 請求者本人の確認書類
□ 請求者のマイナンバー確認書類
□ 請求者名義の預金口座が分かるもの

マイナンバーを記入することで、一部の添付書類を省略できる場合があります。


手続きに行く前に電話で確認する

戸籍や住民票を取得した後に、

「この書類では足りません」

となると負担が増えます。

そのため、年金事務所へ電話して、

  • 故人の氏名
  • 基礎年金番号
  • 死亡日
  • 請求する人と故人の続柄
  • 同居か別居か

を伝え、必要書類を確認してから取得すると効率的です。


第5段階 死亡後に振り込まれた年金を確認する

死亡後に故人の口座へ年金が振り込まれることがあります。

ここで慌てて、

「死亡後だから全部返さなければならない」

とも、

「口座に入ったから全部使ってよい」

とも考えないでください。


年金は死亡月分まで支給される

重要なのは、

死亡月分までは年金を受ける権利がある

ということです。

死亡後に振り込まれた金額の中に、死亡月までの年金が含まれている場合、その部分については未支給年金として遺族が請求できる場合があります。

一方、死亡月より後の期間に対応する年金など、本来受給できない金額が支払われた場合は返還が必要になることがあります。日本年金機構も、死亡手続きが遅れて年金が支払われた場合には返還が生じることがあると案内しています。


死亡後に年金が振り込まれたら使わない

判断がつくまでは、故人の口座に入った年金を使わないのが安全です。

まず確認すること

  • 振込日
  • 振込金額
  • 何月分の年金か
  • 死亡日
  • 未支給年金になる部分
  • 返還対象となる部分

年金事務所へ確認してから処理します。


第6段階 銀行口座を勝手に解約しない

故人の銀行口座をすぐに解約すると、年金関係の確認や相続手続きが複雑になることがあります。

一方で、金融機関が死亡を知ると口座が凍結される場合もあります。

未支給年金は原則として請求者本人の口座へ支給される手続きになるため、故人の口座を残しておかなければ未支給年金が受け取れないというわけではありません。

ただし、死亡直後は年金以外にも、

  • 公共料金
  • 家賃
  • 保険料
  • クレジットカード

などが関係します。

口座については、相続全体を確認してから金融機関へ手続きを行います。


第7段階 遺族年金を受け取れるか確認する

未支給年金と遺族年金は別の制度です。

未支給年金

故人が生前に受け取る権利を持っていた、死亡月までの未払い分。

遺族年金

故人が亡くなったことによって、一定の条件を満たす遺族に新たに支給される年金。

この2つを混同しないことが重要です。


遺族基礎年金

一定の国民年金の要件を満たした人が亡くなり、その人に生計を維持されていた一定の配偶者や子などがいる場合、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。

ただし、誰でも受給できるわけではありません。

子の年齢などを含め、要件があります。


遺族厚生年金

厚生年金の加入者や、一定の老齢厚生年金受給者などが亡くなった場合、条件を満たした遺族が遺族厚生年金を受けられる可能性があります。

例えば、

  • 会社員として長期間働いていた夫が死亡
  • 老齢厚生年金を受け取っていた夫が死亡

などの場合は、配偶者が対象にならないか確認します。


「高齢だから遺族年金はない」と決めつけない

夫婦ともに老齢年金を受給している場合でも、死亡後に配偶者の年金の組合せが変わる場合があります。

自分の老齢年金を受給している人でも、遺族厚生年金との調整が行われることがあります。

自己判断せず、

「配偶者が死亡したので、遺族年金の対象になるか確認したい」

と年金事務所へ相談してください。


第8段階 年金生活者支援給付金を確認する

低所得の年金受給者などに支給される「年金生活者支援給付金」を故人が受給していることがあります。

故人が亡くなり、まだ受け取っていない給付金がある場合は、一定の遺族が未支払給付金として請求できる場合があります。

年金生活者支援給付金については、年金の未支給手続きと同じ届書で手続きできる仕組みになっています。


第9段階 未支給年金の期限に注意する

未支給年金は、いつまでも請求できるわけではありません。

日本年金機構によると、

  • 未支給年金:5年
  • 年金生活者支援給付金の未支払給付金:2年

で時効になると案内されています。

ただし、期限まで待つ必要はありません。

死亡後の手続きが落ち着いたら、早めに請求します。


未支給年金はいつ振り込まれるか

日本年金機構の資料では、未支給年金は請求書を提出してから受け取るまで、おおむね3か月かかると案内されています。

書類の不足や確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。


モデルケース

夫が年金受給中に死亡した場合

家族構成

  • 夫:78歳
  • 妻:75歳
  • 子ども2人は別居
  • 夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給
  • 妻も自分の老齢年金を受給
  • 夫は9月20日に死亡

この場合の流れを考えます。


1.夫の年金書類を探す

年金証書、年金振込通知書などから基礎年金番号を確認します。


2.死亡届が必要か確認する

夫のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、年金受給権者死亡届は原則不要です。

ただし、未支給年金の手続きは別に必要です。


3.9月分までが年金の対象

夫は9月20日に死亡しているため、9月分まで年金を受ける権利があります。

まだ支給されていない分があれば、未支給年金になる可能性があります。


4.妻が未支給年金を請求する

妻が夫と生計を同じくしていた場合、配偶者として最優先順位で未支給年金を請求できる可能性があります。


5.遺族厚生年金も確認する

夫が老齢厚生年金を受給していたため、妻が遺族厚生年金の対象にならないか年金事務所で確認します。

妻自身が老齢年金を受け取っていても、確認する価値があります。


故人と別居していた場合

例えば、

「父親が一人暮らしで、長男が毎月生活費を送っていた」

というケースがあります。

住所が違うからといって、必ず未支給年金を請求できないわけではありません。

故人と生計を同じくしていたことが認められる必要があります。

住所が異なる場合には、第三者による証明などを求められることがあります。


一人暮らしの親が亡くなった場合

高齢の親が一人暮らしをしていた場合は、

「子どもだから未支給年金を必ず受け取れる」

とは限りません。

未支給年金には、

故人と生計を同じくしていた

という条件があります。

例えば、

  • 毎月生活費を送っていた
  • 日常生活を経済的に支援していた
  • 実質的に同一生計だった

などの事情を確認します。


相続放棄を考えている場合

故人に借金があり、相続放棄を検討している場合、

「未支給年金を請求したら相続放棄できなくなるのでは」

と心配する人もいます。

未支給年金は、一定の遺族に法律上認められた固有の請求権として扱われる給付で、通常の相続財産とは性質が異なります。

ただし、

  • 故人の銀行預金を引き出す
  • 故人の財産を売却する
  • 借金を故人の財産から支払う

といった行為は別問題です。

相続放棄を検討している場合は、未支給年金の手続きと相続財産の処分を区別し、不安があれば弁護士や司法書士へ確認してください。


死亡後に年金が入金された場合の注意

死亡後に故人の口座へ年金が入っていても、

すぐに引き出して使わない

ことをおすすめします。

行うこと

  1. 通帳で振込日を確認する
  2. 金額を確認する
  3. 故人の死亡日を確認する
  4. 年金事務所へ連絡する
  5. 未支給分と返還が必要な部分を確認する
  6. 指示に従って手続きする

これが最も安全です。


年金事務所へ電話するときの伝え方

次のように伝えるとスムーズです。

「父○○○○が○月○日に亡くなりました。年金を受給していました。死亡に伴う手続き、未支給年金、遺族年金の対象になるかを確認したいです。必要書類を教えてください。」

手元に、

  • 基礎年金番号
  • 死亡日
  • 生年月日
  • 自分との続柄

が分かるものを準備しておくと便利です。


手続き前チェックリスト

故人について

□ 氏名
□ 生年月日
□ 死亡日
□ 住所
□ 基礎年金番号
□ 受給していた年金の種類
□ 年金証書
□ 年金振込通知書
□ マイナンバー登録状況

請求者について

□ 故人との続柄
□ 同居・別居
□ 生計同一関係
□ 本人確認書類
□ マイナンバー
□ 銀行口座


年金関係の手続きチェックリスト

□ 年金証書を探した
□ 基礎年金番号を確認した
□ 年金事務所へ死亡を確認した
□ 死亡届が必要か確認した
□ 未支給年金を確認した
□ 未支給年金を請求できる人を確認した
□ 死亡後の入金を確認した
□ 遺族基礎年金を確認した
□ 遺族厚生年金を確認した
□ 年金生活者支援給付金を確認した
□ 必要書類を提出した
□ 受付書類のコピーを保存した


よくある質問

年金受給者が亡くなったら、年金はいつまで受け取れますか

亡くなった月分までです。

例えば9月1日に亡くなっても9月30日に亡くなっても、基本的には9月分までが対象です。


年金の死亡届は必ず必要ですか

必ずではありません。

日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則不要です。

ただし、未支給年金がある場合は請求手続きが必要です。


市役所へ死亡届を出せば年金手続きも全部終わりますか

戸籍上の死亡届と、年金の未支給年金・遺族年金などの手続きは別です。

マイナンバー連携によって年金の死亡届自体が不要になる場合はありますが、未支給年金や遺族年金は必要に応じて手続きしてください。


未支給年金は相続人全員で分けますか

通常の相続財産を遺産分割する仕組みとは異なります。

故人と生計を同じくしていた一定の遺族に順位が定められています。


子どもなら必ず未支給年金を受け取れますか

いいえ。

配偶者などの先順位者がいる場合や、故人と生計を同じくしていたと認められない場合などは、受け取れないことがあります。


故人の口座に年金が振り込まれました

そのまま使わず、まず年金事務所へ確認してください。

死亡月分までの年金と、返還が必要となる金額が関係する可能性があります。


年金証書が見つかりません

年金証書がなくても、年金事務所へ相談してください。

氏名、生年月日、住所、基礎年金番号などから手続きを確認できます。


配偶者も年金を受けていますが遺族年金を受けられますか

受給できるかどうかは、故人と配偶者の年金加入歴や年齢などによって異なります。

自分の年金を受けているから対象外と決めつけず、年金事務所へ確認してください。


年金手続きでやってはいけないこと

死亡後の振込を自由に使う

返還が必要になる可能性があります。

未支給年金を「遺産」と思い込む

通常の相続財産とは請求方法が異なります。

配偶者の遺族年金を確認しない

受け取れる可能性のある給付を逃すことがあります。

年金証書がないから手続きを諦める

書類がなくても年金事務所へ相談できます。

相続放棄と年金手続きを混同する

未支給年金、遺族年金、故人の預貯金は、それぞれ性質が異なります。


家族で役割を分ける

高齢の配偶者が残された場合、本人だけで年金事務所との手続きを行うのは負担になることがあります。

配偶者

  • 必要な意思確認
  • 自分の年金関係書類の準備
  • 遺族年金の相談

子ども

  • 故人の書類を探す
  • 年金事務所へ問い合わせる
  • 戸籍などを取得する
  • 書類を整理する

家族共通

  • 提出した書類をコピーする
  • 連絡日を記録する
  • 担当窓口を記録する
  • 入金を確認する

年金手続き記録表

日付手続き連絡先担当者結果
○月○日年金死亡手続き確認○○年金事務所○○さん死亡届不要
○月○日未支給年金確認○○年金事務所○○さん妻が請求
○月○日遺族年金相談○○年金事務所○○さん書類準備
○月○日請求書提出○○年金事務所受付済

高齢者の死後事務では、こうした簡単な記録を残すだけでも混乱を大きく減らせます。


まとめ

年金受給者が亡くなった場合に重要なのは、単に年金を停止することではありません。

確認するべきなのは、

死亡手続き

未支給年金

死亡後の振込

遺族年金

年金生活者支援給付金

という流れです。

特に覚えておきたいのは次の4点です。

  1. 年金は死亡した月分まで支給される
  2. マイナンバー登録済みなら死亡届は原則不要
  3. 未支給年金は生計を同じくしていた一定の遺族が請求する
  4. 遺族年金は未支給年金とは別に確認する

死亡後に年金が振り込まれていても、すぐに使わず、まず年金事務所へ確認してください。

また、高齢の配偶者が残された場合は、未支給年金だけでなく遺族厚生年金などを受給できる可能性があります。

「自分には関係ないだろう」と判断せず、故人と遺族双方の年金記録をもとに、一度年金事務所へ確認することが重要です。


注意事項

本記事は、日本の公的年金について一般的な死後手続きを整理したものです。

実際の手続きは、

  • 故人が受給していた年金の種類
  • 加入記録
  • 家族構成
  • 配偶者や子の年齢
  • 生計同一関係
  • マイナンバーの登録状況
  • 共済年金の有無

などによって異なります。

最新の必要書類や受給資格は、日本年金機構、年金事務所、市区町村の国民年金窓口などで確認してください。

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