死亡後7日以内にすること
最初の1週間で必要な手続きと段取りを順番に解説
家族や身近な人が亡くなった直後は、悲しみの中で多くの判断や手続きを行わなければなりません。
しかし、死亡後7日以内にすべてを終わらせる必要があるわけではありません。
法律上、特に期限が重要なのは死亡届の提出です。
その一方で、
- 死亡診断書の確認
- 葬儀社への連絡
- 遺体の搬送・安置
- 火葬許可の取得
- 葬儀・火葬の準備
- 親族への連絡
- 故人の重要書類の保管
なども、実際には死亡後数日以内に進めることになります。
この記事では、死亡当日から7日目までを目安に、何をどの順番で進めればよいのかを分かりやすく整理します。
最初に結論
死亡後7日以内の基本的な流れは、次のとおりです。
- 医師による死亡確認を受ける
- 死亡診断書または死体検案書を受け取る
- 親族へ連絡する
- 葬儀社を決める
- 遺体を搬送・安置する
- 葬儀・火葬の日程を決める
- 死亡届を提出する
- 火葬許可証を取得する
- 葬儀・火葬を行う
- 今後必要になる書類を整理する
この中で、法律上の重要な期限があるのは死亡届です。
死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地などの市区町村へ提出できます。
死亡当日にすること
1.死亡確認を受ける
まず、医師による死亡確認が必要です。
病院で亡くなった場合
病院の医師が死亡を確認します。
自宅療養中の場合
かかりつけ医や訪問診療医へ連絡します。
自宅で突然亡くなった場合
119番または状況に応じて110番へ連絡します。
死亡原因が分からない場合や、孤独死などで死亡から時間が経過している場合は、警察が関与することがあります。
2.死亡診断書または死体検案書を受け取る
死亡確認後、医師から、
- 死亡診断書
- 死体検案書
のいずれかが交付されます。
この書類は、その後の死亡届や火葬手続きで必要になります。
注意
死亡届は、一般的に死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙です。
提出前にコピーを複数枚取っておくと便利です。(葬儀社でコピーしてくれる所も多いです)
後日、
- 生命保険
- 年金
- 相続
- 勤務先
- 金融機関
などの手続きで、写しを求められることがあります。
3.親族へ連絡する
死亡が確認されたら、近い親族へ連絡します。
最初から多くの人へ連絡する必要はありません。
まずは、
- 配偶者
- 子
- 親
- 兄弟姉妹
- 葬儀に関わる親族
など、近しい人から連絡します。
伝える内容
- 誰が亡くなったか
- 亡くなった日時
- 現在いる場所
- 葬儀の日程は未定か
- 詳細は後ほど連絡すること
葬儀の日程が決まっていない段階では、
「詳細が決まり次第、改めて連絡します」
と伝えて構いません。
死亡当日から翌日にすること
4.葬儀社を決める
病院や警察関係施設では、遺体を長時間安置できないことがあります。
そのため、比較的早い段階で葬儀社へ搬送を依頼します。
葬儀社へ確認すること
- 搬送費
- 安置料
- ドライアイス代
- 棺代
- 火葬料
- 葬儀費用
- 深夜・早朝料金
- 追加料金
- 安置場所
- 面会の可否
葬儀社が決まっていない場合
まず搬送だけを依頼できる葬儀社もあります。
病院などから紹介された葬儀社に、そのまま葬儀まで依頼しなければならないとは限りません。
5.遺体を搬送・安置する
死亡確認が終わったら、遺体を安置場所へ搬送します。
主な安置場所は、
- 自宅
- 葬儀社の安置施設
- 民間の安置施設
などです。
安置場所を決めるときの確認事項
- 自宅へ搬送できるか
- 集合住宅のエレベーターを使用できるか
- 安置施設の1日あたりの料金
- 面会できる時間
- 夜間対応の追加料金
- 葬儀まで何日安置する予定か
6.葬儀の形式を決める
家族で葬儀の大枠を決めます。
主な形式には、
- 一般葬
- 家族葬
- 一日葬
- 直葬・火葬式
などがあります。
最初に決めること
- 参列者の人数
- 通夜を行うか
- 告別式を行うか
- 宗教者を呼ぶか
- 火葬だけにするか
- 予算
- 会場
短時間で決めなければならない場合でも、総額見積りを確認してから契約することが重要です。
7.菩提寺や宗教者へ連絡する
菩提寺がある場合は、葬儀の日程を決める前に寺院へ連絡します。
先に火葬場や葬儀会場を決めてしまうと、僧侶の予定と合わない場合があります。
確認すること
- 通夜・葬儀への読経
- 戒名
- 火葬場への同行
- お布施
- 納骨時期
特定の宗教・宗派がない場合は、無宗教葬を選ぶこともできます。
死亡後1~3日程度ですること
8.死亡届を作成する
死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一体になっていることが一般的です。
医師が右側の死亡診断書・死体検案書を記載し、遺族などが左側の死亡届を記入します。
主な記入内容
- 故人の氏名
- 生年月日
- 死亡日時
- 死亡場所
- 故人の住所
- 本籍
- 配偶者の有無
- 届出人の氏名
- 届出人と故人との関係
- 届出人の住所
分からない項目がある場合は、市区町村の戸籍窓口や葬儀社へ確認します。
9.死亡届を7日以内に提出する
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合は原則3か月以内です。
提出できる主な場所
次のいずれかの市区町村です。
- 死亡した場所
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
届出人になれる人
主な届出人は、
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 家屋管理人
- 後見人など
です。
死亡届は誰が役所へ持っていくのか
届出人本人が必ず役所へ行かなければならないとは限りません。
葬儀社が死亡届を役所へ届ける手続きを代行していることも多くあります。
ただし、
死亡届に署名する人と、実際に役所へ持参する人は別でも構いません。
葬儀社へ依頼する場合でも、記載内容に誤りがないか確認してください。
10.死亡届を提出する前にコピーする
死亡届と死亡診断書の原本は役所へ提出します。
提出後に手元へ戻ってこないため、提出前にコピーを取ることをおすすめします。
※葬儀社に依頼するとコピーしてもらえる場合が多いです。
コピーの目安
最低でも3~5部程度あると便利です。
利用する可能性がある手続きとして、
- 生命保険
- 年金
- 勤務先
- 銀行
- 相続
- 自動車
- 不動産
などがあります。
必要数は家庭ごとに異なります。
11.火葬許可を申請する
火葬するためには、市区町村から火葬許可を受ける必要があります。
死亡届とあわせて火葬許可申請書を提出すると、市区町村から火葬許可証が交付されます。横浜市でも、火葬を行う場合は死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出し、役所が火葬許可証を発行すると案内しています。
多くの場合は、葬儀社が死亡届と一緒に手続きを代行します。
火葬許可証はなくさない
火葬許可証は、火葬場へ提出する重要な書類です。
火葬後は、火葬を行ったことが記載された書類が返却され、納骨時に必要になる場合があります。
葬儀社から返却された書類は、遺骨と一緒に保管しておくと分かりやすくなります。
死亡後2~5日程度ですること
12.火葬場を予約する
火葬場は、地域によって予約が混み合っていることがあります。
特に都市部では、希望日に予約できないことがあります。
確認すること
- 火葬日時
- 火葬料金
- 待合室料金
- 収骨容器
- 火葬場までの車両
- 参列人数
多くの場合、葬儀社が火葬場を予約します。
13.通夜・葬儀の準備をする
葬儀を行う場合は、次の内容を決めます。
- 遺影写真
- 祭壇
- 棺
- 供花
- 返礼品
- 料理
- 会葬礼状
- 受付担当
- 喪主
- 宗教者
- 香典の扱い
すべて豪華にする必要はありません。
故人や家族の希望、参列者数、予算に合わせて決めます。
14.遺影写真を準備する
遺影写真は、スマートフォンの写真でも作成できる場合があります。
選ぶポイント
- 顔がはっきり写っている
- ピントが合っている
- 表情が自然
- 本人らしさがある
昔の正式な証明写真に限定する必要はありません。
15.会社・学校・関係先へ連絡する
故人が勤務していた場合は、勤務先へ死亡したことを連絡します。
勤務先へ確認すること
- 最終給与
- 退職金
- 死亡退職手続き
- 健康保険
- 社員証
- 貸与品
- 団体生命保険
- 弔慰金
故人の子どもなどが学校に通っている場合は、学校へ連絡することもあります。
16.故人の重要書類を保管する
死亡直後に、家の中をすべて整理する必要はありません。
ただし、重要書類は紛失しないようまとめます。
最初に確保する物
- 通帳
- 印鑑
- キャッシュカード
- クレジットカード
- マイナンバー関係書類
- 保険証券
- 年金関係書類
- 不動産関係書類
- 遺言書
- 賃貸借契約書
- 借金関係書類
- スマートフォン
- パソコン
- 鍵
遺言書を見つけた場合
自宅で封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封しないでください。
家庭裁判所で検認が必要になる場合があります。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合など、扱いが異なるケースもあります。
遺言書が見つかったら、まず専門家へ確認してください。
借金がありそうな場合は特に注意する
死亡後の最初の1週間で、故人に多額の借金があることが分かる場合があります。
この場合は、
- 故人の預金を自由に使う
- 高価な遺品を売る
- 車を売却する
- 財産を親族で分ける
といったことは避けてください。
相続放棄を検討する場合、故人の財産を処分したことが問題になる可能性があります。
相続放棄は原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。
死亡後5~7日程度ですること
17.葬儀・火葬を行う
葬儀の日程が決まったら、
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 火葬
- 収骨
などを行います。
火葬の日程は、地域、火葬場の空き状況、宗教者の予定などによって変わります。
「死亡後7日以内に必ず火葬しなければならない」という決まりがあるわけではありません。
18.葬儀費用の領収書を保管する
葬儀に関係する支払いは、すべて記録します。
保管するもの
- 葬儀社の領収書
- 火葬料
- 搬送費
- 安置料
- お布施の記録
- 返礼品
- 飲食費
- 交通費
- 宿泊費
相続人が複数いる場合、後の精算で必要になることがあります。
死亡後7日以内に「必ず」必要なのは何か
ここは誤解されやすい部分です。
法律上、代表的な7日以内の手続きは、
死亡届の提出
です。
死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
一方、
- 年金
- 国民健康保険
- 世帯主変更
- 相続放棄
- 相続税
などは、すべて7日以内ではありません。
期限を混同しないことが重要です。
7日以内ではない主な手続き
世帯主変更
故人が世帯主で、同じ世帯に複数の人が残る場合などは、世帯主変更が必要になることがあります。
横浜市では、世帯変更届の期限を変更が生じた日から14日以内としています。
国民健康保険
国民健康保険の加入・脱退に関する届出は、原則14日以内です。自治体ごとに必要書類が異なるため、住所地の窓口へ確認します。
年金
年金受給者が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者死亡届を原則省略できます。
届出が必要な場合は、原則10日以内、国民年金は14日以内です。
未支給年金がある場合は、別途請求手続きが必要です。
相続放棄
相続放棄は、原則として、
自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内
です。
死亡後7日以内に決める必要はありません。
ただし、借金がある可能性が高い場合は、早めに財産調査を始めます。
相続税
相続税の申告が必要な場合は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
こちらも死亡後7日以内の手続きではありません。
死亡後7日以内の時系列表
| 時期 | 主な対応 |
|---|---|
| 死亡当日 | 死亡確認、死亡診断書等、親族連絡 |
| 当日~翌日 | 葬儀社、搬送、安置 |
| 1~3日 | 葬儀日程、死亡届作成、火葬場確認 |
| 1~7日 | 死亡届提出、火葬許可取得 |
| 2~5日 | 葬儀準備、会社等への連絡 |
| 3~7日 | 葬儀・火葬、領収書整理 |
| 7日まで | 重要書類・財産資料の保全 |
死亡後7日以内チェックリスト
医療・死亡確認
□ 医師による死亡確認を受けた
□ 死亡診断書または死体検案書を受け取った
□ 提出前にコピーを取った
葬儀・搬送
□ 葬儀社へ連絡した
□ 搬送先を決めた
□ 安置場所を決めた
□ 葬儀形式を決めた
□ 火葬場を確認した
□ 宗教者へ連絡した
役所
□ 死亡届を記入した
□ 7日以内に死亡届を提出した
□ 火葬許可申請をした
□ 火葬許可証を受け取った
家族・関係者
□ 親族へ連絡した
□ 勤務先へ連絡した
□ 喪主を決めた
□ 参列者へ日程を伝えた
書類・財産
□ 通帳を保管した
□ 印鑑を保管した
□ 保険証券を探した
□ 遺言書を確認した
□ 賃貸借契約書を確認した
□ 借金の書類を確認した
□ 葬儀費用の領収書を保管した
高齢の家族が一人で対応しないために
死亡後の1週間は、非常に多くの手続きがあります。
高齢の配偶者などがすべて一人で対応する必要はありません。
例えば、
配偶者
- 葬儀方針の判断
- 親族への連絡
- 遺影写真の選択
子ども
- 葬儀社との打合せ
- 役所手続き
- 書類整理
- 費用管理
孫
- 電話連絡
- メール
- 印刷
- コピー
- インターネットでの確認
というように分担すると負担を減らせます。
葬儀社へ任せられること
葬儀社によっては、
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請
- 火葬場予約
- 搬送
- 安置
- 寺院との連絡補助
- 遺影作成
などを代行・補助してくれます。
ただし、葬儀社が行う手続きの範囲は会社によって異なります。
「どこまで料金に含まれているか」を確認してください。
よくある質問
死亡届は死亡日から7日以内ですか
厳密には、原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。
通常、家族が死亡当日に知った場合は、その日から数えることになります。
7日以内に葬儀をしなければいけませんか
いいえ。
葬儀や火葬を7日以内に行わなければならないという一律の期限ではありません。
火葬場の空き状況などによって、7日を超えることもあります。
死亡届は葬儀社が提出してくれますか
多くの葬儀社が提出を代行しています。
ただし、届出人として署名する人は親族などになります。
葬儀社へ依頼する場合も、内容を確認してから提出してください。
土日や祝日でも死亡届を出せますか
自治体によっては、夜間・休日の戸籍届受付窓口があります。
横浜市でも、夜間・休日受付で死亡届を預かる仕組みがあります。
詳細は提出予定の市区町村へ確認してください。
亡くなった人の住所地でしか提出できませんか
いいえ。
主に、
- 死亡地
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
の市区町村へ提出できます。
死亡後すぐ銀行へ連絡した方がよいですか
必ず死亡当日に行う手続きではありません。
まずは死亡届、葬儀、火葬などを優先して構いません。
ただし、相続財産の保全や公共料金の引落しなども関係するため、その後早めに金融機関の相続手続きを確認します。
最初の1週間で急がなくてもよいこと
死亡直後は、「全部すぐやらなければ」と考えてしまいがちです。
しかし、次のような作業は、葬儀が終わってからでも対応できます。
- 遺品整理
- 家財の処分
- 不動産の売却
- 預金の相続手続き
- 株式の名義変更
- 相続税の申告
- 形見分け
特に相続放棄を検討している場合は、遺品や財産を安易に処分しないよう注意してください。
最初の7日間で最も大切な4つ
多くの手続きがありますが、まずは次の4つを優先すれば大きく迷いにくくなります。
1.死亡診断書または死体検案書を受け取る
死亡後のすべての手続きの出発点になります。
2.遺体の搬送・安置を決める
病院などから、どこへ搬送するかを決めます。
3.死亡届を7日以内に提出する
最も重要な法定期限です。
4.火葬許可を取得する
火葬を行うために必要です。
まとめ
死亡後7日以内は、葬儀と行政手続きが集中する時期です。
しかし、すべてを同時に終わらせる必要はありません。
優先順位は、
死亡確認
↓
死亡診断書・死体検案書
↓
葬儀社
↓
搬送・安置
↓
死亡届
↓
火葬許可
↓
葬儀・火葬
と考えると分かりやすくなります。
特に覚えておきたいのは、
「死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内」
ということです。
一方、国民健康保険や世帯主変更は14日以内、年金の死亡届は必要な場合に10日または14日以内など、それぞれ期限が異なります。
死亡直後は、期限が近いものから一つずつ進めることが大切です。
注意事項
本記事は、日本国内で家族が亡くなった場合の一般的な手続きを整理したものです。
必要な手続きや提出書類は、市区町村、加入している保険、年金制度、死亡場所、家族構成などによって異なります。
死亡届や火葬許可については提出先の市区町村、年金は日本年金機構、健康保険は加入先へ確認してください。

