死亡確認の方法と手続き
自宅・病院・施設で亡くなったときの流れを順番に解説
家族や身近な人が亡くなったとき、最初に必要になるのが「死亡の確認」です。
ただし、家族が呼吸や脈を確認して「亡くなった」と判断しても、それだけでは正式な死亡確認にはなりません。
死亡を医学的・法律的に証明するためには、医師による診察や検案が必要です。
その後、医師から「死亡診断書」または「死体検案書」が交付され、死亡届や火葬の手続きへ進みます。厚生労働省によると、死亡診断書と死体検案書はいずれも、人の死亡を医学的・法律的に証明するための文書で、法律上の効力に違いはありません。
最初に知っておきたいこと
死亡確認の流れは、亡くなった場所によって大きく異なります。
主なケースは次のとおりです。
- 病院で亡くなった
- 自宅で療養中に亡くなった
- 自宅で突然倒れた
- 自宅で亡くなっているところを発見した
- 高齢者施設で亡くなった
- 外出先で亡くなった
- 事故や自殺など、異状がある状態で亡くなった
特に自宅では、
「かかりつけ医がいるか」
「死亡が予想されていた状況か」
「突然の死亡か」
によって対応が変わります。
死亡確認で最も大切なこと
家族だけで死亡を決めない
呼吸がない、体が冷たい、反応がない場合でも、家族だけで「死亡した」と決めつけず、医師や救急へ連絡してください。
特に、死亡が予想されていなかった場合は、救命できる可能性が残っていることがあります。
消防庁も、急な病気やけがで緊急性が高い場合には救急要請を判断するための救急受診ガイドを案内しています。
遺体を動かさない
突然死や死因が分からない場合は、遺体の位置や周囲の状況を警察が確認することがあります。
救命のために必要な場合を除き、むやみに移動したり、着替えさせたり、部屋を片付けたりしない方が安全です。
ケース1 病院で亡くなった場合
病院で亡くなった場合は、家族が自分で死亡確認の手配をすることはほとんどありません。
病院の医師が死亡を確認し、その後の手続きが案内されます。
基本的な流れ
- 医師が死亡を確認する
- 家族へ死亡が説明される
- 看護師が身体を整える
- 死亡診断書が作成される
- 葬儀社へ連絡する
- 遺体を病院から搬送する
- 死亡届を提出する
- 火葬許可を受ける
1.医師が死亡を確認する
治療中の患者が亡くなった場合、担当医師などが診察を行います。
一般的には、
- 呼吸
- 心拍
- 瞳孔の反応
- その他の身体所見
などを確認し、死亡を判断します。
死亡確認をした時刻が、死亡時刻として記録されます。
2.医師から家族へ説明がある
死亡が確認されると、医師から家族へ、
- 死亡したこと
- 死亡時刻
- 病気の経過
- 死亡原因
などについて説明があります。
分からないことがあれば、この時点で医師や看護師へ確認して構いません。
3.身体を整える
病院では一般的に、看護師などが身体を清潔にし、身だしなみを整えます。
病院によって、
- 清拭
- 着替え
- 化粧
- 医療器具の取り外し
などが行われます。
病院ごとに内容や費用は異なります。
4.死亡診断書を受け取る
病院で治療していた病気が原因で亡くなった場合、通常は医師が死亡診断書を作成します。
厚生労働省では、医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと判断できる場合に、死亡診断書を交付するとしています。
死亡診断書は、その後の、
- 死亡届
- 火葬許可
- 保険
- 年金
- 相続
などで重要になります。
重要
死亡届を提出する前に、死亡診断書のコピーを数枚取っておくと便利です。
5.葬儀社へ連絡する
病院には長時間遺体を安置できない場合が多いため、葬儀社へ搬送を依頼します。
葬儀社が決まっていない場合は、
「搬送だけ先にお願いしたい」
と依頼することもできます。
搬送を依頼した葬儀社に、そのまま葬儀を依頼しなければならないとは限りません。
ケース2 自宅で療養中に亡くなった場合
自宅で医師の訪問診療や在宅医療を受けていて、病気の経過から死亡が予想されていた場合は、原則として、まずかかりつけ医や訪問診療医へ連絡します。
基本的な流れ
- かかりつけ医や訪問看護へ連絡する
- 医師が自宅へ来る
- 医師が死亡を確認する
- 死亡診断書が交付される
- 葬儀社へ連絡する
- 安置または搬送を行う
1.まず、かかりつけ医へ連絡する
在宅療養中の人が、事前に医師から
「状態が悪化した場合は、まずこちらへ連絡してください」
と説明されている場合は、その指示に従います。
訪問看護を利用している場合は、
- 訪問診療医
- 訪問看護ステーション
の緊急連絡先を確認します。
2.医師が死亡確認を行う
医師が訪問し、死亡後の診察を行います。
厚生労働省では、診療していた患者について、医師が死亡後に改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡だと判断できれば、最終診察から24時間以上経過していても死亡診断書を交付できるとしています。
つまり、
「最後の診察から24時間を超えたら必ず警察になる」
という意味ではありません。
3.死亡診断書を受け取る
医師が、生前に診療していた病気に関連した死亡と判断した場合は、死亡診断書が交付されます。
その後は、病院で亡くなった場合と同様に、
- 葬儀社への連絡
- 遺体の安置
- 死亡届
- 火葬許可
へ進みます。
在宅看取りで覚えておきたいこと
在宅医療を受けている場合は、元気なうちに家族で次の連絡先を確認しておくと安心です。
□ 主治医の電話番号
□ 夜間・休日の連絡先
□ 訪問看護ステーション
□ 葬儀社
□ 安置場所
□ 家族代表者
医療機関によっては、一定の要件を満たす場合、ICTを利用した死亡診断が行われる仕組みもあります。これは医師の診療下にある患者など、厳格な条件のもとで行われる制度です。
ケース3 自宅で突然倒れた場合
自宅で突然倒れた場合や、意識がなく呼吸しているか分からない場合は、
「死亡した」と考えるのではなく、まず119番へ連絡します。
基本的な流れ
- 反応を確認する
- 119番する
- 救急隊の指示に従う
- 必要に応じて心肺蘇生を行う
- 救急搬送される
- 医療機関で死亡確認される場合がある
1.119番へ電話する
次のような場合は、迷わず119番してください。
- 呼びかけても反応しない
- 呼吸しているか分からない
- 突然倒れた
- 胸が苦しいと言った後に意識を失った
- 頭を打った後に反応がない
- 自殺や事故の可能性がある
救急隊員は、傷病者が医師の管理下に置かれるまで、必要な応急処置を行うことが定められています。
2.電話の指示に従う
119番では、
- 意識があるか
- 呼吸しているか
- 年齢
- 住所
- 状況
などを聞かれます。
必要に応じて、電話口で心肺蘇生の方法を案内されます。
自己判断で電話を切らず、指示に従ってください。
3.救急隊が到着する
救急隊が到着したら、状態を確認します。
救命の可能性がある場合は、応急処置を行い、病院へ搬送します。
病院で死亡が確認された場合は、病院の医師が死亡診断書または死体検案書を作成することがあります。
ケース4 自宅で亡くなっているところを発見した場合
一人暮らしの親族などが、自宅で亡くなっているところを発見された場合です。
この場合は、
- いつ亡くなったか分からない
- 死因が分からない
- かかりつけ医がいない
- 数日以上経過している
といったことが多く、警察が関与する可能性が高くなります。
基本的な流れ
- 遺体に触れすぎない
- 状況に応じて119番または110番へ連絡する
- 警察・救急の確認を受ける
- 医師による検案を受ける
- 必要に応じて検視や検査が行われる
- 死体検案書などが交付される
- 遺体の引取り
- 葬儀社へ搬送を依頼する
1.まず現場を大きく動かさない
死亡から時間が経過しているように見える場合は、
- 遺体をベッドへ移す
- 服を着替えさせる
- 部屋を掃除する
- 薬や書類を捨てる
といった行動は避けてください。
死因確認のため、警察が室内の状況を確認する場合があります。
2.119番か110番か迷った場合
明らかに死亡しているか自信がない場合は、まず119番で構いません。
救急隊が状況を確認し、必要に応じて警察へ連絡することがあります。
一方、
- 長期間経過していることが明らか
- 外傷がある
- 自殺の可能性がある
- 事件の可能性がある
などの場合は、警察への連絡が必要になります。
判断に迷った場合は、無理に自分で決めず、119番または110番へ状況を説明してください。
3.警察が現場を確認する
警察が関与する場合は、
- 発見時の状況
- 最後に会った日時
- 持病
- 服薬状況
- かかりつけ医
- 家族関係
- 生活状況
などを聞かれることがあります。
可能であれば、
- 健康保険関係書類
- 診察券
- お薬手帳
- かかりつけ医の連絡先
- 身分証明書
などを準備しておきます。
4.医師による検案
生前の診療情報だけでは死因を判断できない場合や、死亡した状態で発見された場合などは、医師が遺体を診察する「検案」が行われます。
この場合、死亡診断書ではなく死体検案書が交付されることがあります。
厚生労働省では、生前に診療を受けていなかった場合や、死因が不明な状態で発見された場合などには、死体検案書が交付されるとしています。
5.異状がある場合は警察へ届出される
医師が遺体を診察した際に「異状」を認めた場合は、所轄警察署への届出が必要です。
死亡診断書を作るケースか、死体検案書を作るケースかに関係なく、異状が認められれば警察への届出対象になります。
ケース5 高齢者施設・介護施設で亡くなった場合
介護施設や高齢者住宅で亡くなった場合は、その施設の看取り体制によって対応が異なります。
基本的な流れ
- 施設職員が家族へ連絡する
- 協力医または主治医へ連絡する
- 医師が死亡確認する
- 死亡診断書が交付される
- 葬儀社へ連絡する
- 遺体を搬送する
看取り対応の施設の場合
終末期の看取りについて事前に計画が作られている場合は、施設と医師が連携して死亡確認を行います。
家族は、施設から案内された時間に訪問し、
- 医師からの説明
- 遺体との面会
- 葬儀社への連絡
を行います。
突然死亡した場合
施設内であっても、
- 転倒
- 誤嚥
- 事故
- 原因不明の急死
- 外傷
などがある場合は、警察や救急が関与することがあります。
施設職員の指示に従ってください。
ケース6 外出先や旅行先で亡くなった場合
自宅や病院以外の場所で突然亡くなった場合は、基本的に救急または警察への連絡が必要になります。
例
- 路上
- 駅
- ホテル
- 旅館
- 車内
- 店舗
- 公園
- 海や山
基本的な流れ
- 119番する
- 必要に応じて110番する
- 医療機関または警察で確認
- 身元確認
- 家族へ連絡
- 死亡診断書または死体検案書の交付
- 葬儀社へ搬送を依頼
遠方で亡くなった場合は、葬儀社へ、
「遺体を地元まで搬送したい」
と相談します。
ケース7 事故・自殺・事件の可能性がある場合
次の場合は、通常の病死とは異なる対応になる可能性があります。
- 転落
- 交通事故
- 溺水
- 火災
- 自殺
- 薬物
- 外傷
- 事件の可能性
- 原因不明の死亡
基本的な対応
- 現場を動かさない
- 遺品を片付けない
- 警察へ連絡する
- 警察の確認が終わるまで待つ
- 指示が出るまで遺体を搬送しない
事件性の有無や死因確認のため、通常より時間がかかる場合があります。
「死亡診断書」と「死体検案書」の違い
死亡診断書
主に、医師が生前に診療していた病気に関連して死亡したと判断できる場合に交付されます。
例
- がんで入院中に死亡
- 心不全で在宅療養中に死亡
- 老衰で訪問診療を受けながら死亡
死体検案書
主に、
- 生前の診療を受けていない
- 死因が分からない
- 死亡した状態で発見された
などの場合に、医師が検案したうえで交付されます。
死亡診断書と死体検案書は、どちらも死亡を医学的・法律的に証明する文書であり、効力に違いはありません。
よくある誤解
「24時間以内なら主治医、24時間を過ぎたら警察」は誤り
よく、
「主治医の最後の診察から24時間以上経つと、警察扱いになる」
と思われていますが、一律ではありません。
厚生労働省では、24時間以上経過していても、医師が死亡後に診察し、生前に診療していた病気に関連した死亡と判断できれば、死亡診断書を交付できるとしています。
家族が死亡確認をするときにしてはいけないこと
自分だけで死亡と決める
反応や呼吸が分からない場合は、119番または医師へ連絡してください。
救急車を呼ぶべきケースなのに呼ばない
突然の意識消失などでは、救命できる可能性があります。
死亡原因が不明なのに部屋を片付ける
警察による確認が必要になる場合があります。
葬儀社を先に呼ぶ
医師による死亡確認や警察の確認が終わっていない段階では、葬儀社が遺体を搬送できないことがあります。
まず医師・救急・警察の手続きを優先します。
場所別・最初の連絡先早見表
| 状況 | 最初の連絡先 |
|---|---|
| 病院で死亡 | 病院が対応 |
| 自宅療養・看取り中 | 主治医・訪問看護 |
| 自宅で突然倒れた | 119番 |
| 自宅で死亡状態を発見 | 119番または110番 |
| 老人ホームで死亡 | 施設職員・協力医 |
| 外出先で突然倒れた | 119番 |
| 事故・自殺の可能性 | 119番・110番 |
| 原因不明の死亡 | 警察・医師 |
自宅で亡くなった場合の簡単な判断表
在宅療養中で、主治医から看取りの説明を受けていた
→ 主治医または訪問看護へ連絡
突然倒れて、呼吸しているか分からない
→ 119番
長時間経過していることが明らか
→ 119番または110番へ状況を説明
外傷や事件性がありそう
→ 110番または119番
どう判断してよいか分からない
→ 119番へ状況を説明
死亡確認後に行うこと
死亡確認が終わったら、次の手続きへ進みます。
1.死亡診断書または死体検案書を受け取る
必ず内容を確認し、コピーを取っておきます。
2.葬儀社へ連絡する
遺体の、
- 搬送先
- 安置先
- 葬儀方法
を相談します。
3.死亡届を提出する
死亡届は、死亡の事実を知った日から原則7日以内に提出します。
多くの場合、葬儀社が提出を代行します。
4.火葬許可を取得する
死亡届を提出すると、火葬のための許可手続きへ進みます。
病院で受け取る物チェックリスト
□ 死亡診断書
□ 故人の私物
□ 診察券
□ お薬
□ 医療費の請求書
□ 預り金の精算書
□ 入院保証金の返金案内
□ 退院・死亡に関する書類
自宅死亡で準備しておくとよい物
□ 故人の氏名・生年月日が分かる物
□ 健康保険関係書類
□ 診察券
□ お薬手帳
□ 服用中の薬
□ かかりつけ医の連絡先
□ 訪問看護の連絡先
□ 家族代表者の連絡先
□ 葬儀社の連絡先
警察が関与する場合に聞かれること
□ 最後に会った日時
□ 最後に電話した日時
□ 持病
□ 通院先
□ 服用薬
□ 最近の体調
□ 飲酒状況
□ 転倒などの事故歴
□ 家族関係
□ 発見時の状況
分からないものは、無理に答えず、
「分かりません」
と答えて構いません。
家族が覚えておくべき3つの原則
1.突然のときは「死亡」ではなく「救命」から考える
倒れている人を見つけたときに、家族が死亡を決めてはいけません。
119番へ連絡し、指示を受けます。
2.在宅看取りの場合は主治医へ連絡する
療養中で死亡が予想されていた場合は、主治医・訪問看護との事前の取り決めに従います。
3.死因が分からない場合は現場を動かさない
死亡の原因が不明な場合や異状がある場合は、警察が確認する可能性があります。
まとめ
死亡確認の方法は、「どこで亡くなったか」だけではなく、
- 生前に医師の診療を受けていたか
- 死亡が予想されていたか
- 突然の死亡か
- 死因が分かっているか
- 外傷や事故があるか
によって異なります。
基本的には、
病院で亡くなった場合は病院の医師
在宅看取り中なら主治医
突然倒れた場合は119番
死亡した状態で発見され、死因が不明な場合は警察や医師
という流れで考えると分かりやすくなります。
死亡確認が終わった後に、死亡診断書または死体検案書を受け取り、葬儀社への搬送、死亡届、火葬へ進みます。
突然のことで迷った場合は、家族だけで判断せず、医師、119番、警察などへ状況をそのまま伝えてください。
注意事項
本記事は、日本国内における一般的な死亡確認の流れを整理したものです。
実際の対応は、死亡状況、医療機関、在宅医療体制、地域の警察・消防、施設の看取り方針などによって異なります。
緊急時は、本記事を読んで判断を遅らせず、119番、主治医、訪問看護、警察などへ直接連絡してください。

