死後の手続き
死後の手続き|大切な人が亡くなった後にすることを順番に解説
大切な人が亡くなった後は、葬儀だけでなく、役所への届出、年金や保険の手続き、契約の解約、遺品整理、相続など、さまざまな対応が必要になります。
しかし、すべてを同時に終わらせる必要はありません。
まずは期限の短い手続きから確認し、その後、生活に関する契約や財産の整理を順番に進めていくことが大切です。
このページでは、死亡後に必要となる主な手続きを、初めての方にも分かりやすいように整理します。
死後の手続きは大きく2つに分けられます
死亡後に行う手続きは、大きく次の2つに分けて考えると整理しやすくなります。
1.死後事務
死後事務とは、亡くなった方の生活や契約を整理するための手続きです。
主な内容には、次のようなものがあります。
- 役所への届出
- 年金や健康保険の手続き
- 電気・ガス・水道などの解約や名義変更
- 携帯電話やインターネットの解約
- クレジットカードの停止
- 賃貸住宅の解約
- 遺品整理
- ペットの引き継ぎ
- SNSやサブスクリプションの整理
- 葬儀費用や医療費の精算
2.相続
相続とは、亡くなった方が所有していた財産や債務を、相続人が引き継ぐことです。
対象となるものには、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 株式や投資信託
- 自動車
- 貴金属や美術品
- 生命保険金
- 借入金
- 未払いの税金や料金
- デジタル資産
- 暗号資産
相続には期限のある手続きもあるため、死後事務とは分けて管理することが重要です。
亡くなった直後に確認すること
1.死亡診断書または死体検案書を受け取る
病院などで亡くなった場合は、一般的に医師から死亡診断書が発行されます。
自宅などで亡くなり、診療中の病気との関係が確認できない場合や、死因が明らかでない場合などは、警察や医師による確認が必要になることがあります。
死亡診断書や死体検案書は、その後の死亡届、火葬、保険金請求、相続などで必要になることがあります。
提出前にコピーを複数枚取っておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
2.死亡届を提出する
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出するのが原則です。
通常は、死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙を使用します。
提出先は、一般的に次のいずれかの市区町村です。
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡した場所
葬儀社が提出を代行する場合もありますが、誰が提出するのかを必ず確認しておきましょう。
3.火葬許可証を受け取る
死亡届を提出すると、火葬に必要な火葬許可証が交付されます。
火葬後には、火葬済みであることを記載した書類が返されます。この書類は納骨の際に必要になるため、紛失しないよう保管してください。
4.ご遺体の搬送・安置を決める
病院や施設で亡くなった場合、長時間その場所に安置できないことがあります。
そのため、次の安置先を決め、ご遺体を搬送します。
主な安置先は次のとおりです。
- 自宅
- 葬儀社の安置施設
- 民間の安置施設
- 寺院や斎場の安置室
搬送を依頼する際は、搬送料金だけでなく、安置料、面会条件、追加料金、葬儀契約との関係も確認しましょう。
搬送を依頼した業者に、そのまま葬儀まで依頼しなければならないとは限りません。慌てて契約せず、費用や条件を確認することが大切です。
できるだけ早く行う手続き
年金に関する手続き
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、年金に関する確認が必要です。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届の提出を原則として省略できる場合があります。
一方、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていないものがある場合は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求できることがあります。未支給年金の請求には所定の請求書や戸籍関係書類などが必要です。
また、条件を満たす遺族は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などを受け取れる場合があります。
健康保険・介護保険の手続き
亡くなった方が加入していた保険に応じて、資格喪失や保険証の返却などを行います。
主な窓口は次のとおりです。
- 国民健康保険:市区町村
- 後期高齢者医療制度:市区町村
- 会社の健康保険:勤務先または健康保険組合
- 介護保険:市区町村
葬祭費や埋葬料などが支給される場合もあるため、加入していた保険制度へ確認しましょう。
世帯主変更届
世帯主が亡くなり、同じ世帯に複数の人が残る場合は、世帯主変更届が必要になることがあります。
ただし、残された世帯員が一人だけの場合や、新しい世帯主が明らかな場合には、手続きが不要となることもあります。
詳しくは住所地の市区町村へ確認してください。
勤務先への連絡
亡くなった方が会社員だった場合は、勤務先に連絡します。
確認する内容には、次のようなものがあります。
- 未払い給与
- 退職金
- 弔慰金
- 会社からの貸与品
- 健康保険証
- 団体生命保険
- 社内預金
- 持株会
- 確定拠出年金
会社独自の制度が設けられていることもあるため、総務や人事担当者へ確認しましょう。
生活に関する契約を整理する
電気・ガス・水道
亡くなった方が契約者だった場合は、生活状況に応じて名義変更または解約を行います。
住宅の片付けや相続手続きが終わるまで使用する場合は、すぐに解約せず、相続人などへ名義を変更する方法もあります。
携帯電話・固定電話・インターネット
携帯電話やインターネットの契約は、料金だけでなく、写真、連絡先、メール、クラウドデータなどにも関係します。
必要なデータを確認する前に解約すると、保存されていた情報を取り出せなくなる可能性があります。
解約前に、端末、契約内容、暗証番号、保存データを確認しましょう。
クレジットカード
クレジットカード会社へ死亡の連絡をし、カードの利用停止と解約を行います。
カード本体を処分するだけでは契約は終了しません。
次の支払いがカードに登録されていないかも確認します。
- 電気やガス
- 携帯電話
- インターネット
- 動画・音楽配信
- 通販サービス
- 保険料
- 定期購入
- 会員制サービス
未払い料金や継続課金がある場合は、相続との関係も確認する必要があります。
銀行口座
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、一般的に口座は凍結され、入出金が制限されます。
凍結後は、公共料金や家賃などの引き落としができなくなる可能性があります。
口座の残高だけでなく、定期預金、貸金庫、ローン、投資商品などの有無も確認しましょう。
なお、相続人の一人が勝手に預金を引き出すと、後の遺産分割で問題になることがあります。
賃貸住宅
亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合は、大家や管理会社へ連絡します。
主に確認する内容は次のとおりです。
- 賃貸契約の解約
- 家賃の精算
- 残置物の処分
- 原状回復
- 鍵の返却
- 退去期限
- 連帯保証人への連絡
賃借権や未払い家賃は相続と関係する場合があります。相続放棄を検討しているときは、遺品を勝手に処分する前に専門家へ相談した方が安全です。
自動車
自動車については、名義変更、売却、廃車などの手続きが必要です。
確認するものには、次のようなものがあります。
- 車検証
- 自動車税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 駐車場
- ローン
- 所有権留保の有無
ローンが残っている場合、車検証上の所有者が販売会社や信販会社になっていることがあります。
ペット
亡くなった方がペットを飼っていた場合は、できるだけ早く世話をする人や引き取り先を決める必要があります。
確認するものは次のとおりです。
- 食事や薬
- 通院先
- マイクロチップ登録
- ペット保険
- 飼育用品
- 預け先
- 生前に交わした約束や契約
すぐに引き取り先が決まらない場合は、親族、知人、動物病院、自治体、動物保護団体などへ相談します。
デジタル遺品を確認する
デジタル遺品とは、スマートフォンやパソコン内のデータ、インターネット上の契約や資産などを指します。
主なものには次のようなものがあります。
- スマートフォン
- パソコン
- メール
- SNS
- 写真や動画
- クラウドストレージ
- ネット銀行
- ネット証券
- 電子マネー
- ポイント
- 暗号資産
- サブスクリプション
- オンラインショップ
- ドメインやウェブサイト
端末を初期化したり、電話番号を解約したりする前に、必要な情報を確認しましょう。
ただし、本人以外によるログインやデータの閲覧が、利用規約や権利関係の問題につながる場合があります。各サービスの正式な相続・死亡手続きを確認することが重要です。
遺品整理を進める
遺品整理は、財産価値のあるものと、生活用品や処分品を分けながら進めます。
最初に探したいものは次のとおりです。
- 遺言書
- 預金通帳
- キャッシュカード
- 印鑑
- 不動産関係書類
- 保険証券
- 株式・証券関係書類
- 借入金の明細
- クレジットカード
- 年金関係書類
- 貴金属
- 自動車関係書類
- 税金関係書類
- パソコンやスマートフォン
借金や契約書が見つかる可能性もあるため、相続方法が決まる前に、価値のある物を売却したり、遺品を大規模に処分したりすることは慎重に判断してください。
相続手続きの基本
相続人を確認する
法定相続人となる可能性があるのは、亡くなった方の配偶者と、一定の範囲の血族です。
配偶者は原則として常に相続人となり、血族には次の順位があります。
- 子
- 父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
先順位の相続人がいる場合、後順位の人は原則として相続人になりません。事実婚の配偶者や離婚した元配偶者は、原則として法定相続人には含まれません。
相続人の確認には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要になる場合があります。
遺言書を確認する
遺言書がある場合は、原則としてその内容を確認したうえで相続手続きを進めます。
遺言書には主に次の形式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自宅などで自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはいけないケースがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書を除き、家庭裁判所での検認が必要になることがあるため、形式を確認してください。
相続財産と借金を調査する
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も対象になります。
確認するものには、次のようなものがあります。
プラスの財産
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 自動車
- 貴金属
- 貸付金
- 著作権
- 暗号資産
マイナスの財産
- 住宅ローン
- カードローン
- 消費者金融
- クレジットカード利用残高
- 未払い税金
- 未払い家賃
- 医療費
- 事業上の債務
- 保証債務
財産の全体像が分からないまま遺産分割を進めないことが重要です。
相続するか放棄するかを決める
相続方法には、主に次の3つがあります。
単純承認
財産と債務をすべて引き継ぐ方法です。
相続放棄
財産も債務も引き継がない方法です。
限定承認
相続によって得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
相続放棄や限定承認は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
財産や借金の調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てられることがあります。
相続放棄を検討している場合は、亡くなった方の財産を売却、処分、使用する前に、弁護士や司法書士などへ相談することをおすすめします。
準確定申告を確認する
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行うことがあります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
対象になる可能性があるのは、例えば次のような方です。
- 個人事業主
- 不動産所得がある方
- 複数の勤務先から給与を受けていた方
- 医療費控除を受ける方
- 株式や不動産を売却した方
- 一定額以上の年金やその他の所得がある方
申告が必要か分からない場合は、税務署または税理士へ確認してください。
遺産分割協議を行う
遺言書で分け方が決まっていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書は、預貯金、不動産、自動車などの名義変更で必要になることがあります。
相続人の一人を除外して行った遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。
相続税の申告を確認する
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
相続財産の課税価格が、次の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果、納税額がゼロになる場合でも、申告が必要となることがあります。
財産評価や特例の判断が必要な場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
不動産の相続登記を行う
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続きの期限一覧
7日以内を目安に確認するもの
- 死亡届
- 火葬許可証の申請
10日から14日以内を目安に確認するもの
- 年金関係
- 健康保険
- 介護保険
- 世帯主変更届
制度や加入状況によって期限や必要書類が異なるため、各窓口へ確認してください。
3か月以内
- 相続放棄
- 限定承認
4か月以内
- 準確定申告
10か月以内
- 相続税の申告・納税
3年以内
- 不動産の相続登記
このほか、保険金、葬祭費、埋葬料、未支給年金などにも請求期限があります。
期限は制度や契約によって異なるため、「まだ時間がある」と判断せず、早めに確認することが大切です。
死後の手続きで準備しておきたい書類
手続きによって異なりますが、次の書類をまとめておくと進めやすくなります。
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 火葬許可証・埋葬許可証
- 亡くなった方の戸籍
- 住民票の除票
- 相続人の戸籍
- 相続人の住民票
- 印鑑登録証明書
- 遺言書
- 預金通帳
- 保険証券
- 年金証書
- 不動産関係書類
- 固定資産税納税通知書
- 車検証
- 借入金の明細
- 公共料金や契約の明細
- 葬儀費用の領収書
- 医療費の領収書
書類の原本提出が必要か、コピーでよいかは手続きごとに異なります。
専門家へ相談した方がよいケース
次のような場合は、家族だけで判断せず、専門家への相談を検討しましょう。
- 借金の有無が分からない
- 相続放棄を考えている
- 相続人同士で意見が合わない
- 行方不明の相続人がいる
- 前妻・前夫との間に子がいる
- 内縁の配偶者がいる
- 遺言書の内容に疑問がある
- 不動産が複数ある
- 会社や事業を相続する
- 海外に財産や相続人がいる
- 相続税が発生する可能性がある
- 成年後見制度が関係している
- 身寄りのない方が亡くなった
- デジタル資産や暗号資産がある
主な相談先は次のとおりです。
弁護士
相続争い、遺産分割、相続放棄、債務、遺言など、法律問題全般を相談できます。
司法書士
不動産の相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、相続放棄に関する書類作成などを相談できます。
税理士
相続税、準確定申告、財産評価、税務申告などを相談できます。
行政書士
遺産分割協議書、各種契約書、行政手続きなどの書類作成を相談できます。
社会保険労務士
遺族年金や社会保険関係の手続きを相談できます。
専門家によって対応できる業務の範囲が異なるため、相談内容に合う専門家を選びましょう。
一人暮らし・身寄りのない方の死後事務
一人暮らしや身寄りのない方の場合、亡くなった後に手続きを行う人が決まっていないことがあります。
親族がいる場合でも、遠方、高齢、疎遠などの事情によって対応が難しいことがあります。
生前に検討できるものには、次のようなものがあります。
- 死後事務委任契約
- 任意後見契約
- 遺言書
- 財産管理委任契約
- 見守り契約
- 緊急連絡先の指定
- 葬儀や納骨の生前契約
- ペットの引き継ぎ
- デジタル遺品の整理
- エンディングノート
ただし、契約の名称が同じでも、サービス内容や費用、預託金の管理方法は事業者によって異なります。
「身元保証」という言葉だけで判断せず、誰が、どの手続きを、どこまで行うのかを契約書で確認することが重要です。
家族が迷わないために生前からできること
死後の手続きは、生前に少し準備しておくだけでも家族の負担を減らせます。
最低限、次の情報を整理しておくとよいでしょう。
- 緊急連絡先
- 親族関係
- かかりつけ医
- 加入している保険
- 銀行口座
- 不動産
- 借入金
- クレジットカード
- 携帯電話
- インターネット契約
- SNS
- サブスクリプション
- ペット
- 葬儀の希望
- 納骨や供養の希望
- 遺言書の保管場所
- 重要書類の保管場所
暗証番号やパスワードは、誰でも見られるエンディングノートにそのまま記載せず、安全な方法で管理してください。
よくある質問
葬儀が終わってから手続きを始めても間に合いますか?
葬儀後に進められる手続きも多くありますが、死亡届や相続放棄など、期限のあるものがあります。
葬儀の準備と並行して、期限だけは早めに確認してください。
すべての手続きを一人で行う必要がありますか?
一人で行う必要はありません。
家族で役割を分担したり、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などへ依頼したりできます。
ただし、誰がどの手続きを担当しているのかを一覧にし、重複や漏れを防ぎましょう。
故人の預金を葬儀費用に使ってもよいですか?
相続人間の合意や金融機関の手続きが必要になることがあります。
一定の要件を満たせば、遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用できる場合もあります。
相続放棄を検討している場合や相続人間で意見が分かれている場合は、独断で引き出さず、専門家へ相談することをおすすめします。
借金があるか分からない場合はどうすればよいですか?
郵便物、通帳、契約書、信用情報、登記情報などを確認します。
相続放棄には原則3か月の期間があるため、調査に時間がかかりそうな場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
エンディングノートに法的効力はありますか?
一般的なエンディングノートには、遺言書のような法的効力はありません。
ただし、家族への希望、契約情報、財産の所在などを伝える資料として役立ちます。
財産の分け方を法的に指定したい場合は、法律上の要件を満たした遺言書を作成する必要があります。
まとめ|期限の短い手続きから順番に進める
大切な人が亡くなった後は、気持ちの整理がつかない中で、多くの判断や手続きを求められます。
すべてを一度に終わらせようとせず、次の順番で整理しましょう。
- 死亡届・火葬・搬送・安置
- 年金・健康保険・勤務先
- 生活契約と支払いの整理
- 遺言書・相続人・財産の確認
- 相続するか放棄するかの判断
- 準確定申告・遺産分割
- 相続税・不動産登記
- 遺品・デジタル遺品の整理
特に重要なのは、期限のある手続きを先に確認することです。
分からないことがある場合や、財産・借金・相続人の関係が複雑な場合は、早い段階で自治体や専門家へ相談しましょう。
関連ページ
- 死後事務の流れ
- 死後に必要な手続きチェックリスト
- 死亡後7日以内にすること
- 年金受給者が亡くなった場合の手続き
- 公共料金・携帯電話・カードの解約
- デジタル遺品の整理方法
- 遺品整理の進め方
- 相続人の調べ方
- 遺言書が見つかった場合
- 相続放棄の基本
- 相続税の基本
- 不動産の相続登記
- 一人暮らしの死後事務
- 死後事務委任契約とは
ご利用上の注意
本ページは、死後の手続きに関する一般的な情報を分かりやすく整理したものです。
必要な手続き、期限、書類、申請先は、亡くなった方の状況、加入制度、自治体、契約内容、法改正などによって異なります。
実際に手続きを行う際は、市区町村、年金事務所、税務署、法務局、金融機関、保険会社などの公的・正式な窓口で最新情報をご確認ください。
相続放棄、相続税、遺産分割、債務、不動産などの判断が必要な場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へご相談ください。




