相続人の調べ方

誰が相続人になるのか、戸籍を使って順番に確認する方法

家族が亡くなった後、相続手続きを始めるには、まず

「誰が相続人なのか」

を正確に確認する必要があります。

家族の中では、

「妻と子どもだけだろう」

「兄弟は関係ないだろう」

と思っていても、実際には、

  • 前の結婚で生まれた子
  • 認知した子
  • すでに亡くなった子の子ども
  • 高齢の父母
  • 兄弟姉妹
  • 亡くなった兄弟姉妹の子

などが相続人になる場合があります。

そのため、相続人は家族の記憶だけで決めず、戸籍を使って確認することが基本です。

法務局の法定相続情報証明制度でも、被相続人の「出生から死亡までの戸除籍謄本」を収集し、戸籍の記載から相続人を確認する方法が採られています。


最初に結論

相続人を調べる基本的な順番は、次のとおりです。

  1. 亡くなった人の現在戸籍を取る
  2. 出生までさかのぼって戸籍を集める
  3. 配偶者の有無を確認する
  4. 子どもがいるか確認する
  5. 亡くなった子がいる場合は孫を確認する
  6. 子がいなければ父母・祖父母を確認する
  7. 直系尊属もいなければ兄弟姉妹を確認する
  8. 亡くなった兄弟姉妹がいれば甥・姪を確認する
  9. 相続放棄をした人がいないか確認する
  10. 最終的な相続人を一覧にする
  11. 必要なら法定相続情報一覧図を作る

特に重要なのは、

「被相続人の出生から死亡までの戸籍を切れ目なく集める」

ことです。


まず知っておきたい「法定相続人」の順番

法律上、相続人には順位があります。

配偶者

亡くなった人の配偶者は、基本的に常に相続人になります。

ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。

内縁・事実婚のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。

法務省も、配偶者は常に相続人になると案内しています。


第1順位 子

最優先になるのは、亡くなった人の子です。

含まれる主な子

  • 実子
  • 養子
  • 前婚の子
  • 認知された子

子どもが複数いれば、全員が同じ順位の相続人です。


子が先に亡くなっている場合

亡くなった人の子がすでに死亡していて、その子に子どもがいる場合は、孫が代わりに相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

例えば、



長男(すでに死亡)

孫2人

という場合、長男の代わりに孫2人が相続人になる可能性があります。

法務省も、子がすでに死亡している場合、その子である孫が相続人になると案内しています。


第2順位 父母・祖父母

子や孫などの第1順位の相続人がいない場合は、亡くなった人の父母が相続人になります。

父母がすでに亡くなっていて、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になることがあります。

近い世代が優先されます。


第3順位 兄弟姉妹

子や孫もおらず、父母・祖父母などもいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人になる場合があります。


相続順位の簡単な早見表

順位相続人
常に配偶者
第1順位
代襲孫・ひ孫など
第2順位父母・祖父母
第3順位兄弟姉妹
代襲甥・姪

相続人を家族の記憶だけで決めてはいけない理由

例えば、家族は

「父には母と私しか家族がいない」

と思っていたとしても、戸籍を調べた結果、

  • 若い頃の結婚歴
  • 前婚の子
  • 認知した子
  • 養子

などが見つかることがあります。

相続手続きでは、その人たちも相続人として扱わなければならない場合があります。

そのため、

戸籍で確認することが基本

です。


第1段階 死亡時の戸籍を取得する

まず、亡くなった人の死亡が記載された戸籍を取得します。

主な取得先

本籍地の市区町村です。

現在は戸籍証明書等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口で取得できる場合もあります。

ただし、取得できる戸籍や請求できる人には条件があります。


第2段階 出生までさかのぼる

相続人を確定するには、死亡時の戸籍だけでは足りません。

原則として、

出生から死亡までの戸籍

をつなげて確認します。法務局も、法定相続情報証明制度で被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の提出を求めています。


なぜ出生まで必要なのか

例えば現在の戸籍には、昔の婚姻や子どもの情報がすべて載っていないことがあります。

戸籍は、

  • 結婚
  • 離婚
  • 転籍
  • 法改正による改製

などによって新しく作られることがあります。

そのため、前の戸籍へ順番にさかのぼります。


戸籍の種類

相続でよく出てくるのは次の3種類です。

戸籍謄本

現在使用されている戸籍です。

除籍謄本

戸籍にいた人全員が死亡・婚姻・転籍などによって抜け、閉鎖された戸籍です。

改製原戸籍

法律改正や戸籍の電子化などによって作り替えられる前の古い戸籍です。

相続人調査では、この3種類をつなげることがあります。


第3段階 戸籍のつながりを確認する

戸籍を取ったら、次の戸籍へつながる情報を見ます。

確認すること

  • 従前戸籍
  • 転籍前の本籍
  • 婚姻前の戸籍
  • 改製年月日

分からない場合は、市区町村の戸籍窓口で、

「相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍をそろえたい」

と伝えると分かりやすいです。


戸籍請求するときの伝え方

窓口では、次のように伝えます。

「父○○○○が亡くなり、相続人を確認するため、出生から死亡まで連続した戸籍、除籍、改製原戸籍を取得したいです。」

これで目的が伝わりやすくなります。


第4段階 配偶者を確認する

戸籍から、死亡時に法律上の配偶者がいたか確認します。

注意

元配偶者は相続人ではありません。

例えば、

  • 前妻と離婚
  • 現在は再婚

という場合、原則として死亡時の配偶者が相続人です。


第5段階 すべての子を確認する

ここが相続人調査で特に重要です。

確認する子

  • 現在の配偶者との子
  • 前婚の子
  • 養子
  • 認知した子
  • すでに死亡した子

家族が知らなかった子どもが戸籍から分かることもあります。


前妻・前夫との子も相続人になる

離婚した元配偶者は相続人になりません。

しかし、

元配偶者との間に生まれた子は、離婚しても子であることに変わりません。

そのため相続人になる可能性があります。


第6段階 亡くなった子の戸籍を調べる

被相続人の子が先に亡くなっている場合は、その子に子どもがいないか確認します。

例えば、

父が死亡

長男は5年前に死亡

長男に子ども2人

なら、孫2人が代襲相続人になる可能性があります。


孫も亡くなっている場合

子・孫が先に亡くなっている場合、さらに下の世代が代襲する場合があります。

子の系統では、代襲相続がさらに続くことがあります。


第7段階 子がいない場合は父母を確認する

子や孫などがいなければ、父母を確認します。

父母が生存

→父母が第2順位の相続人

父母が死亡

→祖父母など、より上の直系尊属を確認

ただし、より近い世代が優先されます。


第8段階 兄弟姉妹を確認する

子・孫もおらず、父母・祖父母もいない場合は、兄弟姉妹を調べます。

このケースでは戸籍調査が多くなります。

なぜなら、亡くなった人本人だけでなく、

  • 父親
  • 母親
  • 兄弟姉妹

の戸籍も調べる必要があるからです。


兄弟姉妹を調べる方法

兄弟姉妹を確定するためには、一般的に被相続人の父母について、

それぞれの出生から死亡までの戸籍

を確認する必要が出てきます。

父母のすべての子を確認することで、被相続人の兄弟姉妹を洗い出します。


異父兄弟・異母兄弟にも注意

父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹も、法定相続人になる場合があります。

家族が把握していない、

  • 父の前婚の子
  • 母の前婚の子

などが見つかることがあります。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、特に戸籍調査を丁寧に行います。


第9段階 兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪を確認する

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続する場合があります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、子の場合と違って原則として甥・姪までです。


モデルケース1 妻と子どもがいる

家族

  • 夫死亡
  • 妻存命
  • 長男
  • 長女

相続人

  • 長男
  • 長女

父母や兄弟姉妹は相続人になりません。


モデルケース2 子が先に死亡している

家族

  • 父死亡
  • 妻存命
  • 長男はすでに死亡
  • 長男の子2人

相続人

  • 孫2人

長男の代わりに孫が相続します。


モデルケース3 子どもがいない

家族

  • 夫死亡
  • 妻存命
  • 子なし
  • 父死亡
  • 母存命

相続人

兄弟姉妹はまだ相続人になりません。


モデルケース4 子も親もいない

家族

  • 男性死亡
  • 妻存命
  • 子なし
  • 父母死亡

相続人


モデルケース5 兄が先に亡くなっている

家族

  • 男性死亡
  • 配偶者なし
  • 子なし
  • 父母死亡
  • 兄は死亡
  • 兄の子2人
  • 妹存命

相続人

兄の代わりに甥・姪が相続人になります。


相続放棄をした人がいる場合

相続放棄があると、相続人が変わる場合があります。

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます

例えば、

子ども全員が相続放棄

父母・祖父母が相続人になる

その人たちもいなければ兄弟姉妹へ

という順番になることがあります。裁判所も、第1順位が放棄すると第2順位、第3順位へ順次移ることを案内しています。


相続放棄と「相続分をゼロにする」は別

家族間で、

「私は何ももらわない」

と話し合っただけでは、家庭裁判所での相続放棄とは違います。

遺産分割協議で取得額を0円にしても、法的には相続人の立場そのものが消えるわけではありません。

借金がある場合は特に注意してください。


相続放棄の期限

相続放棄は原則として、

自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内

です。

相続人調査に時間がかかる場合は、早めに始めることが重要です。

財産や相続人の調査に時間が必要な場合、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる制度もあります。


戸籍を集めるのに必要なもの

自治体や請求方法によって異なりますが、一般的には、

  • 請求する人の本人確認書類
  • 故人との関係が分かる戸籍
  • 手数料
  • 郵送の場合は申請書・返信用封筒など

が必要です。

詳しくは請求先の市区町村へ確認してください。


本籍地が分からない場合

本籍が分からなければ、故人の住民票の除票を取得する際に、本籍の記載を付けてもらう方法があります。

ただし、取得資格や必要書類があります。

市区町村へ、

「相続手続きのため本籍を確認したい」

と相談してください。


戸籍に知らない名前が出てきた場合

例えば、

  • 知らない子ども
  • 知らない兄弟
  • 前婚の配偶者
  • 養子

などが出てきても、すぐに無関係と判断してはいけません。

続柄と現在の生存状況を確認します。

必要なら、その人の現在戸籍や住民票をたどります。


相続人の住所が分からない場合

相続人が分かっても、現在どこに住んでいるか分からない場合があります。

この場合は、

  • 戸籍の附票
  • 住民票

などを利用して住所を確認できることがあります。

取得には正当な理由や戸籍関係の確認が必要です。


戸籍の附票とは

戸籍の附票は、その戸籍に在籍している人の住所の履歴が記録される書類です。

相続人の現在住所を確認する際に使われることがあります。


相続人が海外にいる場合

相続人が海外在住でも、相続人であることに変わりはありません。

遺産分割協議などでは、

  • 署名証明
  • 在留証明
  • 現地の公証手続

などが必要になる場合があります。

早めに連絡します。


相続人が認知症の場合

相続人が認知症で、遺産分割協議の内容を理解・判断できない場合は、本人に代わって家族が勝手に署名することはできません。

状況によっては成年後見人の選任などが必要になります。


未成年者が相続人の場合

未成年者も相続人になれます。

ただし、親と子の利益が対立する遺産分割では、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要が生じることがあります。


全員の相続人が確定したら一覧表を作る

戸籍調査が終わったら、家族関係を一覧にします。

被相続人:山田太郎

配偶者:山田花子
長男:山田一郎
長女:佐藤恵子

このような簡単な一覧でも、手続きの整理に役立ちます。


法定相続情報一覧図を利用する

相続手続きが多い場合は、法定相続情報証明制度を利用すると便利です。

法務局へ、

  • 戸籍一式
  • 法定相続情報一覧図

などを提出すると、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付してもらえます。


法定相続情報一覧図とは

亡くなった人と法定相続人の関係を、家系図のように一覧にした書類です。

法務局の確認を受けた写しは、相続手続きや年金手続きなどで利用できます。


法定相続情報一覧図を使うメリット

通常、銀行や証券会社、不動産など複数の相続手続きをすると、そのたびに大量の戸籍を提出することがあります。

法定相続情報一覧図の写しを使える手続きなら、

戸籍一式を何度も持ち回る負担を減らせます。


法定相続情報一覧図の流れ

  1. 出生から死亡までの戸籍を集める
  2. 相続人の戸籍を集める
  3. 法定相続情報一覧図を作る
  4. 法務局へ申出
  5. 登記官が確認
  6. 一覧図の写しを受け取る

法務局は、戸除籍謄本等の記載に基づいて法定相続人を確認します。


相続人調査チェックリスト

被相続人

□ 死亡時の戸籍
□ 出生までの戸籍
□ 除籍謄本
□ 改製原戸籍

配偶者

□ 現在の配偶者を確認
□ 離婚歴を確認

□ 実子
□ 養子
□ 前婚の子
□ 認知した子
□ 死亡した子

代襲相続

□ 孫
□ ひ孫
□ 甥
□ 姪

第2順位

□ 父
□ 母
□ 祖父母

第3順位

□ 兄
□ 弟
□ 姉
□ 妹
□ 異父兄弟
□ 異母兄弟


相続人一覧表

氏名続柄生存・死亡相続人該当
山田花子生存
山田一郎長男生存
山田次郎次男死亡
山田三郎生存

こうした表を作ると、複雑な相続でも整理しやすくなります。


よくある質問

配偶者は必ず相続人ですか

法律上の配偶者は、原則として常に相続人です。

ただし、離婚した元配偶者は相続人ではありません。


内縁の妻・夫は相続人ですか

原則として法定相続人ではありません。

財産を残したい場合は、遺言など生前の準備が重要です。


離婚した妻との子も相続人ですか

はい。

元配偶者は相続人ではありませんが、その間に生まれた子は相続人になる可能性があります。


養子も相続人ですか

はい。

法律上の養子縁組が成立している養子は、原則として実子と同じように相続人になります。


兄弟姉妹はいつ相続人になりますか

子や孫などの第1順位がおらず、父母・祖父母などの第2順位もいない場合です。


甥・姪も相続人になりますか

兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続人になることがあります。


相続放棄した人も相続人一覧に入れますか

戸籍上の家族関係としては確認しますが、家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、相続については最初から相続人ではなかったものとして扱われます。


戸籍はどこまで必要ですか

基本は被相続人の出生から死亡までです。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、父母の戸籍なども必要になり、調査範囲が広がります。


相続人を一人見落としたらどうなりますか

相続人全員で行う必要がある遺産分割協議に、一部の相続人が参加していない場合、協議が有効に成立しない可能性があります。

そのため、相続人調査は財産分けの前に行います。


専門家へ相談した方がよいケース

次のような場合は、司法書士や弁護士などへ相談すると負担を減らせます。

  • 戸籍が非常に多い
  • 転籍が多い
  • 前婚の子がいる
  • 認知した子がいる
  • 兄弟姉妹相続
  • 甥・姪相続
  • 相続人が海外にいる
  • 相続人の住所が分からない
  • 相続放棄者がいる
  • 相続人同士で争いがある
  • 不動産相続がある

孤独死の場合の相続人調査

一人暮らしの親族が孤独死した場合、

「連絡を受けた自分が相続人」

とは限りません。

例えば甥が警察から連絡を受けても、

  • 配偶者
  • 父母
  • 他の兄弟姉妹

などがいれば、そちらが先順位の相続人になる可能性があります。

賃貸住宅の解約や遺品処分を急ぐ前に、まず相続関係を確認してください。


借金がある場合はさらに急ぐ

故人に借金がある可能性がある場合は、相続人調査を早めに始めます。

相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内だからです。

例えば、子ども全員が相続放棄すると、後から父母や兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

その場合、後順位の人は、自分が相続人になったことを知った時点から期間が問題になります。


相続人調査でやってはいけないこと

家族の記憶だけで決める

必ず戸籍を確認します。

前婚の子を無視する

現在交流がなくても相続人になる可能性があります。

兄弟姉妹だけを調べて終える

死亡している兄弟姉妹に子がいれば、甥・姪の確認が必要です。

相続放棄を口約束で済ませる

正式な相続放棄は家庭裁判所で行います。

相続人確定前に財産を分ける

後から別の相続人が判明すると手続きをやり直す可能性があります。


まとめ

相続人を調べる基本は、

家族の記憶ではなく戸籍で確認する

ことです。

基本的な流れは、

死亡時の戸籍

出生までさかのぼる

配偶者を確認

子・孫を確認

いなければ父母・祖父母

さらにいなければ兄弟姉妹

必要なら甥・姪を確認

相続放棄を確認

相続人を確定

となります。

特に、

  • 前婚の子
  • 養子
  • 認知した子
  • 亡くなった子の子
  • 異父兄弟・異母兄弟
  • 甥・姪

は見落としやすいポイントです。

相続人が確定したら、法定相続情報一覧図を作成しておくと、銀行、証券、不動産など複数の相続手続きで戸籍提出の負担を減らせます。

また、故人に借金がある可能性がある場合は、相続放棄の3か月という期限もあるため、できるだけ早く相続人調査を始めることが重要です。


注意事項

本記事は、日本の一般的な法定相続人調査について整理したものです。

実際の相続人は、

  • 婚姻歴
  • 養子縁組
  • 認知
  • 相続放棄
  • 代襲相続
  • 国籍
  • 戸籍の状況

などによって異なります。

兄弟姉妹相続や甥・姪相続など、戸籍が複雑になる場合は、司法書士や弁護士などへ相談してください。

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